8月15日に、今年4回目の年金支給日を迎えます。毎回の支給で2ヶ月分の年金が受け取れるとはいえ、今夏は猛暑により電気代などの支出が増えた世帯も多いでしょう。

商品値上げの傾向はやや落ち着いてきましたが、引き続き年金や貯蓄を活用した上手な家計管理が重要となります。

しかし、なかには年金を満足に受け取れない人もいます。そうした人に支給されるのが「年金生活者支援給付金」です。

年金生活者支援給付金は、生活が苦しい低所得者や住民税非課税世帯の貴重な収入源として、大きな役割を果たしています。

月に10万円や20万円の年金を受け取っている人にとっては、年金生活者支援給付金は馴染みのないもの。果たして、どのような制度なのでしょうか。

この記事では、年金生活者支援給付金について、支給金額や対象者、申請方法、ポイントを解説します。

1. 「年金生活者支援給付金」はいくらもらえる?

年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者に対して支給されます。支給額は、以下のとおりです。

【写真全5枚中1枚目】年金生活者支援給付金制度の概要。2枚目以降では「年金生活者支援給付金」の対象者などを掲載。1/5

年金生活者支援給付金制度の概要

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとに筆者作成

1.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下の計算式で算出した金額の合計額
    ・保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
    ・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

1.2 障害年金生活者支援給付金

  • 障害等級2級:月額5310円
  • 障害等級1級:月額6638円

1.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 月額5310円

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間と免除期間に基づいて金額を算出し、合計額を支給します。

たとえば、被保険者期間480月のうち440月保険料を納付、40月保険料を免除されていた場合、支給額は以下のとおりです。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 440月/480月=4868円
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 40月/480月=944円
  • 合計=月額5812円

障害年金生活者支援給付金は、障害等級に応じて毎月5310〜6638円を支給します。

遺族年金生活者支援給付金は原則月額5310円です。

ただし、複数の子どもが受給する場合は、5310円がそれぞれに等分されて支給されます。

では、年金生活者支援給付金の対象者について、次章で見てみましょう。

2. 「年金生活者支援給付金」の対象者

年金生活者支援給付金の対象者は、以下に当てはまる人です。

年金生活者支援給付金制度の対象者2/5

年金生活者支援給付金制度の対象者

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとに筆者作成

2.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が87万8900円以下である。

2.2 障害年金生活者支援給付金

  • 障害基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である。

2.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 遺族基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である。

※障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く

年金生活者支援給付金は、年金を受給しており収入が87万8900円以下の非課税世帯の人に対し支給されます。

2024年の国民年金の年間支給額が81万6000円ですから、国民年金のみ受給している人は、世帯の全員が住民税非課税であれば、給付金の対象です。

年金生活者支援給付金には「老齢年金生活者支援給付金」と「補足的老齢年金生活者支援給付金」2つの種類があり、収入金額によってどちらが支給されるか決まります。

支給パターンは以下のとおりです。

  • 老齢年金生活者支援給付金:年金とその他収入の合計額が77万8900円以下の場合に支給される
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:年金とその他収入の合計額が77万8900円超87万8900円以下の場合に支給される

給付額については、ほかの年金と同様に物価変動による改定が行われます。

給付額が変更となる際は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送られてくるため、必ずチェックしましょう。

では、年金生活者支援給付金はどのように申請するのでしょうか。次章で解説します。

3. 「年金生活者支援給付金」の申請方法は?

年金生活者支援給付金の申請は、以下の手順で行います。

3.1 65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合

  1. 65歳になる3ヵ月前に、老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が入った封筒を受け取る
  2. 同封の給付金請求書に記載事項を記入する
  3. 老齢基礎年金の請求書と給付金請求書を近くの年金事務所に提出する

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法3/5

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

3.2 すでに年金を受給している場合

  1. 請求書の太枠内を記入する
  2. 請求書を切り取り線に沿って切り離す
  3. 記入後、請求書面全体が隠れるように同封の目隠しシールを貼る
  4. 差出人欄に住所・氏名を記入し、切手を貼り、郵便ポストへ投函

すでに年金を受給している人の申請方法4/5

すでに年金を受給している人の申請方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

3.3 老齢基礎年金を繰上げ受給している場合

  1. 年金生活者給付金請求書が入った封筒を受け取る
  2. 同封のはがき(給付金請求書)に氏名などを記入のうえ同封の目隠しシールを貼る
  3. 切手を貼って郵便ポストに投函する

老齢基礎年金を繰上げ受給している場合の申請方法5/5

老齢基礎年金を繰上げ受給している場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を繰上げ受給されている方の請求手続きの流れ」

年金生活者支援給付金の申請手順は、65歳から新規に年金請求する場合、特別支給の老齢厚生年金をすでに受けている場合、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合とで、日本年金機構から送られてくる書類の種類が異なります。

しかし、基本的には書類の必要事項を記入して年金事務所へ提出すればよく、おおまかな流れはどのケースでも変わりません。

支給対象となる人は、年金事務所が市区町村と連携して所得情報などを把握し、支給要件を満たすかどうか判定してくれるため、要件に合致すれば書類が送られてきます。

原則、追加の添付書類も必要なく、送られてきた書類を記入して提出するのみで手続きは完結します。

では、年金生活者支援給付金のポイントについて、次章でおさらいしましょう。

4. 「年金生活者支援給付金」のポイント

年金生活者支援給付金のポイントは、以下の3点です。

  • 要件を満たせば生涯にわたって支給される
  • 給付金は非課税扱いとなる
  • 2年目以降の受給は要件を満たしていれば申請がいらない

年金生活者支援給付金には支給回数の制限がないため、要件を満たせば生涯にわたって受給可能です。

ただし、相続での遺産受け取り、持ち家の売却などで収入が発生した際は、年間所得が増えて要件を満たさなくなる可能性があります。

また、年金生活者支援給付金は非課税扱いとなります。そのため、一度給付金を受けたからといってその年の課税所得が増えるわけではありません。

給付金を受けたことで給付金の支給要件から外れることはないため、要件を満たしていれば翌年以降も受給可能です。

2年目以降の受給は、要件さえ満たしていれば原則申請は不要です。

一度要件から外れると、再度要件を満たした際には給付金の再申請が必要ですが、要件を満たし続けていれば2年目以降は申請がなくとも、口座へ給付金が振り込まれます。

5. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、年金への加入期間や保険料の納付期間、障害等級などにより、月額5000円〜が年金と併せて支給されます。

年間で6万円〜にもなるため、生活が苦しい人にとってはありがたい金額といえます。

とはいえ、年金受給額が低ければ生活は苦しくなるものです。近年は物価や賃金上昇が考慮されて国民年金の金額が増えていますが、賃金の伸びが物価になかなか追いつかず、増額を実感できないでいます。

現役のうちから公的年金以外に老後の柱となる資産をつくることが重要です。

参考資料

石上 ユウキ