3.1 国民健康保険は扶養親族分の負担が必要だから
保険料が異なる理由の1つは、扶養親族分の保険料です。
国民健康保険では、世帯主が扶養親族分の保険料をまとめて支払う必要があります。
一方、協会けんぽでは扶養親族分の保険料を負担する必要がありません。
そのため、同じ年収でも、国民健康保険では扶養親族の保険料が必要なので、保険料が異なります。
3.2 所得割と標準報酬月額の決め方が異なるから
国民健康保険の所得割と、協会けんぽの標準報酬月額の決め方が異なる点も関係しています。
国民健康保険の所得割は、前年の所得をもとに計算しています。
一方、協会けんぽでは標準報酬月額を前年の所得で計算していません。
4月から6月の報酬額の平均をもとに標準報酬月額が計算されています。
所得として計算する対象期間が異なる点も、保険料が異なる理由の1つです。
3.3 住んでいる都道府県や市区町村で保険料率が異なるから
先ほど解説したとおり、国民健康保険と協会けんぽは、住んでいる都道府県や市区町村によって保険料率が異なります。
そのため、住む場所が違えば同じ年収でも保険料が違うので注意してください。
では、年収ごとに国民健康保険と協会けんぽの保険料がいくらになるのか、シミュレーションしてみましょう。