2.2 協会けんぽの保険料の決め方
協会けんぽの保険料は、都道府県単位で料率が決められています。
一般的に、年齢構成の高い都道府県ほど医療費がかさむため、保険料を決めるための料率は高く設定されます。
つまり、同じ協会けんぽに加入している人でも、お住まいの都道府県が違えば、保険料は同額になりません。
さらに、毎月の標準報酬月額によっても保険料を変えています。
そのため、同じ都道府県にお住まいの人でも、収入が違えば保険料は異なるので注意してください。
では、同じ年収でも国民健康保険と協会けんぽで保険料が異なる主な理由を解説しましょう。
3. 【国民健康保険と協会けんぽ】同じ年収でも保険料が異なる理由
同じ年収でも国民健康保険と協会けんぽで保険料が異なる理由は、以下のとおりです。
- 国民健康保険は扶養親族分の負担が必要だから
- 所得割と標準報酬月額の決め方が異なるから
- 住んでいる都道府県や市区町村で保険料率が異なるから
それぞれの理由について確認しましょう。