5. フリーランスも社保加入の対象になるのか
フリーランスは基本的に「請負契約」であり、原則として「使用される者」ではないため、被保険者とはされません。ただし、形式的に請負契約が行われていても、その事業主に使用される者と同様の状態で労働し、事実上の使用関係にある者は、その事業主に使用される者として被保険者となります。
フリーランスの社会保険加入に関しては、年金局による懇談会でも意見が交わされていました。それによると、「フリーランス」という言葉で括って社会保険適用の可否を検討するのではなく、労働者性や自立性など個々の実情を踏まえて、適切に社会保険を加入させる仕組みを作る必要があるのではという方向で、今後検討がなされるとされています。
6. まとめにかえて
社会保険が改正となり、今まで通りの働き方をしていても社会保険の加入が必要となってくる方や、今後どうなっていくか不安に感じられる方も多いのではないでしょうか。
社会保険の加入は、一時的に見ると手取りが減って損をした気持ちになりますが、将来の自分への投資であるとも言えます。
自分の将来やキャリアプランを考えながら、働き方を考えていきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
- 全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」
- 厚生労働省「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会 被用者保険の適用拡大 参考資料集」
斎藤 彩菜