4. パートなどの短時間労働者の社保改正案
社会保険の改正により、従来であれば社会保険の適用とはならなかった労働者が、適用の範囲となるようになりました。
4.1 従来の社会保険適用範囲
従来は「1日または1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満、かつ1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月の所定労働日数の4分の3未満である」ことが加入の条件となっていました。
これが、社会保険改正により下記の労働者も適用範囲となりました。
4.2 改正後の社会保険適用労働者
「①週の所定労働時間(20時間以上30時間未満)②月の所定内賃金(8万8000円)③雇用の見込み④学生でないか」について、下記図表のチェック項目を満たす全ての労働者も加入が必須となります。
この条件は、雇用保険の加入要件と同一のため、今までは雇用保険のみに加入をしていた従業員についても、社会保険に加入させる義務が生じるという考え方です。
改正後の労働者に加入義務が課される企業の条件として、従来は「従業員100人を超えること」でしたが、2024年10月から従業員数が引き下げとなり「従業員数50人を超えること」となります。