2024年も下半期を迎え、9月には年度の上半期が終了します。

社員やパートとして働いている人のなかには、8月末や9月末で退職するという人もいるでしょう。

退職後の悩みのタネに「健康保険の加入」があります。私たちは必ず健康保険に加入する必要がありますが、退職後に加入できる健康保険の選択肢は、1つではありません。

代表的な選択肢が、元いた会社の社会保険に継続して加入する「任意継続」と、市町村窓口で加入の手続きをする「国民健康保険」です。どちらも保険料や制度内容が異なるため「どちらに加入すべきかわからない」人もいるのではないでしょうか。

この記事では、退職後に加入する健康保険である「任意継続」と「国民健康保険」の違いや選び方、最新の制度改正内容について解説します。

1. 退職後の健康保険「国民健康保険」と「任意継続」の違い

国民健康保険と任意継続の主な違いは、以下のとおりです。

【写真1枚目/全3枚】国民健康保険と任意継続の主な違い/どちらを選んだらお得?次ページ以降で解説1/3

国民健康保険と任意継続の主な違い

出所:全国健康保険協会 大阪支部「任意継続のご案内」をもとに筆者作成

〈国民健康保険〉

  • 加入条件:市区町村により異なる
  • 保険料の算定基準:前年の所得や世帯人数により決定する
  • 加入期間:75歳まで
    ※再就職した場合は社会保険へ切り替わる

〈任意継続〉

  • 加入条件:退職日の翌日から20日以内に申請する。退職日までに2ヶ月以上、社会保険の被保険者期間がある。
  • 保険料の算定基準:退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けて算出する
  • 加入期間:2年間

国民健康保険は、市区町村の窓口で手続きします。保険料は前年の所得や世帯人数によって決まり、75歳まで加入し続けられるのが特徴です。75歳になると、自動的に後期高齢者医療保険に切り替わります。

一方、任意継続は退職日までに2ヶ月以上、社会保険の被保険者期間がなければ加入できません。また、申請は退職日の翌日から20日以内に、地域管轄の健康保険協会や健康保険組合へ行う必要があります。

保険料はこれまでと同じく、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出されます。加入できる期間は2年間で、2年経過後に国民健康保険など別の健康保険へ加入しなければなりません。

次の章では、任意継続の保険料と国民健康保険料との違いについて解説します。

2. 「国民健康保険」と「任意継続」の保険料

国民健康保険と任意継続とでは、納める保険料が異なります。

国民健康保険は「前年所得・世帯構成」、任意継続は給与や手当の金額で決まる「標準報酬月額」が算定基準となります。

国民健康保険の保険料は、自治体ごとに異なります。加入時には、自治体のWebサイトや窓口で保険料がいくらになるか必ず確かめておきましょう。

札幌市を例に、国民健康保険料を見てみましょう。

2.1 札幌市:給与収入別「国民健康保険料」(単身世帯)の場合一例

給与収入:98万以下(所得:43万以下)

  • 医療分+支援金分:2万830円
  • 医療分+支援金+介護分:2万4880円

給与収入:100万以下(所得:45万以下)

  • 医療分+支援金分:3万7250円
  • 医療分+支援金+介護分:4万4550円

給与収入:200万以下(所得:132万以下)

  • 医療分+支援金分:18万1530円
  • 医療分+支援金+介護分:21万9340円

給与収入:300万以下(所得:202万以下)

  • 医療分+支援金分:26万9660円
  • 医療分+支援金+介護分:32万6580円

給与収入:400万以下(所得:276万以下)

  • 医療分+支援金分:36万2820円
  • 医療分+支援金+介護分:43万9940円

給与収入:500万以下(所得:356万以下)

  • 医療分+支援金分:46万3540円
  • 医療分+支援金+介護分:56万2500円

給与収入:600万以下(所得:436万以下)

  • 医療分+支援金分:56万4260円
  • 医療分+支援金+介護分:68万5060円

給与収入:700万以下(所得:520万以下)

  • 医療分+支援金分:67万20円
  • 医療分+支援金+介護分:81万3760円

給与収入:800万以下(所得:610万以下)

  • 医療分+支援金分:78万3330円
  • 医療分+支援金+介護分:95万1640円

給与収入:900万以下(所得:705万以下)

  • 医療分+支援金分:86万5460円
  • 医療分+支援金+介護分:103万5460円

一方、任意継続の保険料は、退職時の給料・手当額をもとにした「標準報酬月額」によって異なります。加えて、保険料は在職時の2倍になる点に注意が必要です。

会社で加入する社会保険の保険料は、会社と自身で保険料を折半して支払います。しかし、退職後は会社が費用を負担してくれないため、全額を自分自身で支払わなければなりません。

給料額によっては、国民健康保険よりも保険料が高くなる可能性があるため「どちらに加入するのがお得なのか」を考えて加入先を決める必要があります。

次の章では、退職後の健康保険の加入先を慎重に検討すべき背景のひとつである「健康保険組合の標準報酬月額の上限撤廃」の法改正について解説します。

3. 【法改正】健康保険組合の上限撤廃が可能に

退職後の健康保険の加入先を慎重に検討しなければいけないもう一つの理由として「健康保険組合の標準報酬月額の上限撤廃」があります。

健康保険組合は、健康保険に関する事業を提供してくれる公的な法人です。特定の業種や企業の人が加入します。

従来は、保険料を算定するための標準報酬月額に上限額が設けられていたため、給料を多く受け取っている人でも、ある程度保険料を抑えることができました。

しかし、令和4年1月から健康保険法が改正され、健康保険組合が規定する標準報酬月額に保険料率を掛けて、保険料を徴収することができるようになったのです。

これにより、退職前の給料額が多い人は、給料額に応じて標準報酬月額が決まるため、納付する保険料が高くなる可能性があります。

所得額によっては、国民健康保険に加入したほうがお得な場合もあるため「損をしない健康保険の加入の仕方」を知っておく必要があるのです。

では、国民健康保険と任意継続とでは、結局どちらを選ぶほうがお得なのでしょうか。次章で、それぞれの健康保険に適した人を解説します。

4. 結局どちらを選ぶのが得なのか

国民健康保険と任意継続のどちらがお得になるかは、人によって異なります。

国民健康保険を選んだほうがお得な人と、任意継続を選んだほうがお得な人について、確かめてみましょう。

4.1 国民健康保険を選んだ方がお得な人

国民健康保険を選んだほうがお得な人は、以下に当てはまる人です。

  • 減免を受けたい人
  • 所得が低い人

国民健康保険では、所得状況に応じて減免を受けられる場合があります。たとえば、東京都中央区では、所得金額に応じて、保険料が以下のとおり減免されます。

国民健康保険料の減免基準(東京都中央区の場合)3/3

国民健康保険料の減免基準(東京都中央区の場合)

出所:中央区「国民健康保険料の軽減・減免」

  • 7割減免:世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
  • 5割減免:世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万円×被保険者数)以下
  • 2割減免:世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(53.5万円×被保険者数)以下

国民健康保険の減免割合は自治体ごとに異なりますが、所得が低い場合は保険料負担が減るためお得です。

任意継続は減免制度がないため、2年間指定の保険料を支払続けなければなりません。収入状況が毎年変化する人は、国民健康保険に加入して減免を受けると、納める保険料が減り家計の負担が和らぎます。

4.2 任意継続を選んだ方がお得な人

任意継続を選んだほうがお得な人は、以下に当てはまる人です。

  • 扶養親族がいる人
  • 社会保険の福利厚生を受けたい人

任意継続は、それまで会社で加入していた社会保険を継続して適用するため、扶養親族も引き続き健康保険に加入し続けられます。国民健康保険では扶養の概念がないため、被保険者1人に対して必ず保険料納付の義務が発生します。しかし、任意継続では扶養親族もまとめて元職場の社会保険に加入し続けられるため、家計全体での保険料負担を抑えられるのです。

また、社会保険の福利厚生を引き続き受けたい人にも、任意継続がおすすめです。任意継続では、法定外の福利厚生も継続して受けられます。たとえば、以下のようなものは任意継続であれば引き続き受けられます。

  • 健康診断や人間ドックの費用補助
  • レジャー施設や宿泊施設の利用補助

これまで会社の福利厚生を有効活用していた人にとっては、非常にお得なものといえるでしょう。ただし、任意継続の場合は出産手当金や傷病手当金の給付は受けられません。

5. 【法改正】任意継続を脱退して国民健康保険に加入することができるように

令和4年1月の健康保険法改正では、それまで認められていなかった任意継続の中途脱退が認められるようになりました。

任意継続は2年間加入できますが、退職後に働く予定がない人や収入が大きく下がる人は、国民健康保険に比べて保険料が割高になる場合があります。

健康保険を被保険者の生活実態により即したものとするため、任意継続の中途脱退が認められたのです。

健康保険を任意継続した人で「今後しばらく働く予定がない」「退職後の収入があまり多くない」という場合は、中途脱退して国民健康保険に切り替えたほうが、保険料の負担がお得になる可能性があるでしょう。

6. まとめにかえて

健康保険の任意継続と国民健康保険とでは、加入条件や保険料の算定基準が異なるため、どちらがお得になるかは人によって異なります。

退職後の見込み収入額や世帯構成から、自分に合うものを選んで加入するとよいでしょう。

任意継続は期日までに申請しないと受けられません。一方、任意継続は中途脱退が可能なため「任意継続→1年後に国民健康保険に切り替え」といったプランも実現可能です。

どちらを選んでも大差がない人は、任意継続を経由して国民健康保険に切り替えることも検討しておきましょう。

参考資料

石上 ユウキ