3. 【法改正】健康保険組合の上限撤廃が可能に

退職後の健康保険の加入先を慎重に検討しなければいけないもう一つの理由として「健康保険組合の標準報酬月額の上限撤廃」があります。

健康保険組合は、健康保険に関する事業を提供してくれる公的な法人です。特定の業種や企業の人が加入します。

従来は、保険料を算定するための標準報酬月額に上限額が設けられていたため、給料を多く受け取っている人でも、ある程度保険料を抑えることができました。

しかし、令和4年1月から健康保険法が改正され、健康保険組合が規定する標準報酬月額に保険料率を掛けて、保険料を徴収することができるようになったのです。

これにより、退職前の給料額が多い人は、給料額に応じて標準報酬月額が決まるため、納付する保険料が高くなる可能性があります。

所得額によっては、国民健康保険に加入したほうがお得な場合もあるため「損をしない健康保険の加入の仕方」を知っておく必要があるのです。

では、国民健康保険と任意継続とでは、結局どちらを選ぶほうがお得なのでしょうか。次章で、それぞれの健康保険に適した人を解説します。