2024年6月から定額減税がはじまりました。

給与から所得税や住民税が毎月引かれている人は、減税により税金の控除がなければ、その分手取りが多くなります。

ただ、控除される税金が「定額減税」よりも少ない人は「定額減税なんて、あまり関係ない…」と思ってしまいがちですが、この方々には「調整給付金」があります。

今回は、「調整給付金」の対象になる人、調整給付金でもらえる金額など、主に東京都の動きをご紹介します。

1. 2024年6月から始まった定額減税のおさらい

2024年6月から実施された定額減税では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の4万円が減税されます。

定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(収入が給与のみの場合は、年間給与額が2000万円以下)です。

したがって、年収2000万円超の富裕層は対象外となります。

もし、定額減税の対象者に同一生計配偶者や子どもといった控除対象者がいる場合、減税額は納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額となります。

たとえば、家族構成が「定額減税の対象者(納税者本人)、同一生計の配偶者、扶養親族(2人)」であれば、減税額は「4万円(本人分)+4万円×3名(配偶者と扶養親族2名分)=16万円」です。