3. 「調整給付金」について、支給対象者・支給金額を具体例で説明

ここでは調整給付金の支給対象になる人、支給額について具体例で解説します。

3.1 調整給付金の例1

仮に一人暮らしの納税者で、減税前の納税額が「所得税1万円」「住民税所得割2万円」という場合、調整給付金は以下のとおり考えます。

本来の定額減税は所得税3万円・住民税1万円であるため、

  • 所得税の1万円が減税
  • 住民税所得割からも1万円が減税

したがって、定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

3.2 調整給付金の例2

仮に4人家族で、内1人が減税前の納税額が「所得税3万円」「住民税所得割2万円」の納税者の場合、減税額は以下のとおり考えます。

本来の定額減税は、所得税3万円×4人=12万円・住民税1万円×4人=4万円であるため、

  • 所得税から3万円が減税されます
  • 住民税所得割から2万円が減税されます

実際、16万円が減税されなければならないはずですが、納税額が上記のとおり5万円だけなので、定額減税しきれません。

このような場合は、それぞれ減税しきれなかった分の所得税9万円と住民税2万円をあわせた11万円が、調整給付金として支払われます。

このように、調整給付金の支給対象になるのは、「2024(令和6)年分の所得税」「2024 (令和6)年度分の個人住民税所得割」のいずれかが課税される人で、「2023(令和5)年分の所得税額」「2024(令和6)年度分の個人住民税所得割額」において、控除しきれない減税額がある人です。

実際に調整給付金を支給するのは、個人住民税を課される市区町村となります。

以下で、東京都品川区の調整給付金の手続き・支給開始時期・申請期限などをご紹介します。