2. 控除される税金が「定額減税」よりも少ない人が対象となる「調整給付金」とは?
上記の減税額の16万円はあくまでも、扶養家族等が3名いる人が対象のお話です。
扶養家族等がいない場合は1人あたりの定額減税は4万円。
扶養家族等がいてもいなくても、所得が少ない方は、そもそも納めている所得税や住民税が少ない場合、定額減税額まで減税しきれません。
その場合には、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
上記の減税額の16万円はあくまでも、扶養家族等が3名いる人が対象のお話です。
扶養家族等がいない場合は1人あたりの定額減税は4万円。
扶養家族等がいてもいなくても、所得が少ない方は、そもそも納めている所得税や住民税が少ない場合、定額減税額まで減税しきれません。
その場合には、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。