2. 控除される税金が「定額減税」よりも少ない人が対象となる「調整給付金」とは?

上記の減税額の16万円はあくまでも、扶養家族等が3名いる人が対象のお話です。

扶養家族等がいない場合は1人あたりの定額減税は4万円。

扶養家族等がいてもいなくても、所得が少ない方は、そもそも納めている所得税や住民税が少ない場合、定額減税額まで減税しきれません。

その場合には、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

調整給付の判定フローチャート

調整給付の判定フローチャート

出所:内閣官房「対象となりうる措置の判定」