2. 控除される税金が「定額減税」よりも少ない人が対象となる「調整給付金」とは?
上記の減税額の16万円はあくまでも、扶養家族等が3名いる人が対象のお話です。
扶養家族等がいない場合は1人あたりの定額減税は4万円。
扶養家族等がいてもいなくても、所得が少ない方は、そもそも納めている所得税や住民税が少ない場合、定額減税額まで減税しきれません。
その場合には、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年勤務したのち、FPとして独立。ひとりひとりのお金に対する価値観を大事にしながら、ムリのない節約術を提案している。他のメディア媒体でも、お金に関する記事の執筆を行う。読者がすっと理解できるよう、文章の構成や表現などを意識している。LIMO編集部では、お金やペットの記事を執筆。自宅では、3匹の猫(12歳~19歳)と暮らしており、猫の健康管理や介護は得意分野。趣味は、落語、宝塚。愛読書は、P・G・ウッドハウスのジーヴスシリーズ(2023年11月20日更新)。