3. 「年金生活者支援給付金」受給の手続きについて
日本年金機構から封筒が届いた場合、手続きを進めてください。
封筒が届いても判定の結果、所得要件などを満たさない場合は、受給できないこともあるようです。
厚生労働省は年金生活者支援給付金の支給要件を満たすか判定するため、市町村から所得などの情報を受け取ります。
そのため基本的には課税証明書等の添付は必要ありませんが、所得情報等を確認できない場合は提出を求められるケースもあります。
なお、支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要となります。支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
その場合、年金生活者給付金不該当通知書が送られます。
次の場合も年金生活者支援給付金は受け取ることができません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
日本年金機構から送付される「通知書」は大事なものが多いため、送られてきた際は確認しましょう。
参考資料
香月 和政