2.2 障害基礎年金の対象者は「障害年金生活者支援給付金」の区分

以下、2つの支給要件の全てを満たしていれば、受給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得が472万1000円以下

※障害基礎年金や障害厚生年金は非課税のため、所得には含みません。

給付額は、以下の合計額です。

(1)障害等級2級の方(月額)5310円

(2)障害等級1級の方(月額)6638円

2.3 遺族基礎年金の対象者は「遺族年金生活者支援給付金」の区分

以下、2つの支給要件の全てを満たしていれば、受給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得が472万1000円以下

※遺族基礎年金や遺族厚生年金などは非課税収入のため、含みません。

給付額は、月額5310円または6638円。2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、月額を子の数で割った金額がそれぞれで受け取ることとなります。

遺族基礎年金を受給している3人の子が受給するケースをみていきましょう。

「遺族年金生活者支援給付金」の給付額例

「遺族年金生活者支援給付金」の給付額例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

遺族基礎年金を受給している3人の子が受給する場合

5310円を3人で割った金額となり、5310円 ÷ 3人 = 1770円となります。

計算した結果、50銭未満の端数が生じた場合は切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じた場合は1円に切り上げられるので注意が必要です。