2. 「年金生活者支援給付金」が給付される高齢者とは?
最近では物価の上昇が凄まじく、モノの値段が急激に上がっており、年金生活者でなくても生活するのが大変にはなっていますが、年金生活者の方が利用できる支援給付金について、再度確認しましょう。
これは、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方の生活支援を図ることを目的として、公的年金に上乗せして受け取ることができるものです(特に注意書きがないものを除いては、2024年4月現在の金額です)。
公的年金の支給事由によって要件や金額が違います。
2.1 老齢基礎年金の支給対象者は「老齢年金生活者支援給付金」の区分
3つの支給要件の全てを満たしていれば、受給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が87万8900円以下
※合計が77万8900円を超え87万8900円以下の場合には支給金が調整され、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます)
給付額は、以下の合計額です。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数(最大480月)
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)
= 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数(最大480月)
例として、1956年4月2日以後生まれの方のケースをみていきましょう。
被保険者月数480月のうち、納付月数が480ヶ月、全額免除月数がない場合
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5310円 × 480月 / 480月 = 5310円
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)
= 1万1333円 × 0月 / 480月 = 0円
(1)+(2) = 5310円となり、公的年金の金額に上乗せとなります。
次の章では「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」について解説します。