共働き夫婦の多くが直面する重要な選択の一つに、妻がフルタイムで働くか、それともパートタイムで働くかという問題があります。
収入が多い方がよいと思えば、フルタイムの方を選びますが、「家庭と仕事のバランス」「個人的な価値観とライフスタイル」を考慮すると、収入ばかりに目を向けることはできないかもしれません。
10月には社会保険適用拡大を控え、働き方を考えている夫婦も多いでしょう。
今回は、妻がフルタイムとパートタイムで働いた場合の将来、いくらぐらい年金額に差がでるのか考えてみましょう。
1. パートタイムで働く場合、厚生年金に加入するのはどんなとき?
妻がフルタイムで働いていれば、自らが厚生年金保険及び健康保険に加入します。
一方、パートタイム等で働く妻は、年収が130万円を超えると、夫の社会保険(健康保険等)の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払う必要が生じます。
さらに、所得税や住民税も納付することになります。
この現象から「130万円の壁」と呼びます。
一方、妻の年収が130万円未満であれば、夫の扶養家族となるため、国民年金の第3号被保険者となり、自ら国民年金保険料を支払わなくても保険料を支払った期間として扱われます。
また、健康保険においても、夫の被扶養者となるため、健康保険料を支払う必要はありません。
しかし、同じパートタイム等で働き、年収が130万円未満であっても、一定の要件を満たした場合、厚生年金等の加入義務が発生することがあります。
次の章で、加入対象者となる要件をチェックしていきましょう。
1.1 社会保険の加入対象(短時間労働者)の要件
- 従業員「101人以上」の企業に勤務
なお、2024(令和6)年10月には従業員「51人以上」の企業にまで拡大します。 - 週20時間以上で勤務
- 所定内賃金が月額8万8000円以上(年収約106万円)
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
【写真全2枚中1枚目】加入対象(短時間労働者)要件まとめ。2枚目では、【厚生年金】報酬比例部分の計算式モデルを掲載。1/2
年収130万円未満で働くパートタイム等が、厚生年金への加入義務が生じることを「106万円の壁」と呼びます。
パートタイム等で働く場合、年収106万円未満で夫の扶養に入るのか、年収106万円超となり厚生年金に加入するのかによって、将来受け取る年金の金額に差がでます。
次の章で、受給できる年金の金額差を試算していきましょう。
2. 正社員とパートタイム、20年間でもらえる年金はどのくらい違うの?
次は、仮に現在40歳のAさんが60歳まで正社員で働く場合と、パートタイムで働く場合とでそれぞれ20年間で得られる年金をざっくり試算してみましょう。
老齢厚生年金の受給額は、厚生年金加入期間と、加入期間中の平均的な給料収入等(平均標準報酬額)によって計算されます。
老齢厚生年金の受給額(報酬比例部分)の年金額は、本来水準と従前額保障の2つの計算式があります。
- 老齢厚生年金受給額=A+B
- A=平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数
- B=平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数
(1円未満は四捨五入)
今回は上記2つの計算式のうち「B:平成15年4月以降の加入月数」を使用して計算します。
2.1 妻が正社員となり40~60歳までの20年間(240カ月)厚生年金に加入した場合
試算するにあたり、以下の条件を設定しています。
- 年収240万円(ボーナス込み)
- 「240万円÷12カ月=20万円」を報酬月額表で確認すると17等級の20万円
20年間(240カ月)厚生年金に加入した場合の年金額は
20万円×5.481/1000×240カ月=26万3040円(年額)
月額にすると2万1920円増額された年金を受け取れます。
2.2 妻がパートタイムとなり40~60歳までの20年間(240カ月)厚生年金に加入した場合
- 年収120万円
- 年収130万円未満ですが従業員101人以上の企業に勤務している
- 「120万円÷12カ月=10万円」を報酬月額表で確認すると5等級の9万8000円
20年間(240カ月)厚生年金に加入した場合の年金額は
9万8000円×5.769/1000×240カ月=13万5120円(年額)
月額にすると1万1260円が増額された年金を受け取れます。
妻が正社員、パートタイムのいずれかで働いた場合の厚生年金の上乗せの分は、正社員の方が、毎月約1万円多くなります。
3. まとめにかえて
正社員かパートタイムにするか、働き方を考えるときにはお金の面を優先して正社員で働く方が有利と思うかもしれません。
しかし、子育てや介護など、仕事以外に時間がとられる場合は、勤務時間を少なく調節できるパートタイムの方が働きやすいと感じるものです。
ライフスタイルに合う働き方を選択するとよいのではないでしょうか。
参考資料
舟本 美子