2. 保険金・給付金にかかる3つの税金

生命保険から受け取った死亡保険金は、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象になります。

どの税金の課税対象になるのかは、契約者・被保険者・保険金受取人の組み合わせにより、次のように異なります。

契約者・被保険者・保証金受取人の組み合わせと税金

契約者・被保険者・保証金受取人の組み合わせと税金

出所:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」をもとに筆者作成

3つのケースについて、それぞれ確認していきましょう。

2.1 ①契約者=保険金受取人で、被保険者が異なる場合

契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合は、一時所得として所得税の対象になります。

たとえば、妻を被保険者とする生命保険を、夫が保険料を支払い保険金も受け取るというケースです。

課税対象になるのは、受け取った保険金額から払い込んだ保険料の総額を差し引いた額から、さらに特別控除額の50万円を差し引いた額を、2分の1にした金額です。

一時所得の課税対象額=(受取保険金額-払込保険料総額-特別控除額50万円)×1/2

なお、一時所得は総合課税なため、給与所得などほかの所得金額と合計して税額を計算します。

次の章から、契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なるケースなどを解説します。