自分に万が一のことがあった場合に備えて、今後の家族の生活を守るため生命保険に加入している方は多いでしょう。万が一の事態は誰にでも起こる可能性があるため、生命保険で十分な備えをしておきたいものです。
ただし、生命保険から受け取った保険金や給付金には、税金がかかるものとかからないものがあるため、あらかじめ理解しておくことが大切です。
この記事では、保険金や給付金で税金がかかるもの・かからないものの種類を紹介するとともに、保険金などにかかる主な3つの税金について解説していきます。
1. 税金がかかるものとかからないものがある
生命保険から受け取る保険金や給付金は、税金のかかるものとかからないものがあります。
身体の病気やケガなどが原因で支払われる保険金や給付金は、所得税法施行令第三十条により、税金がかからないと決められています。
具体的には次のような保険金や給付金です。
1.1 税金のかからない保険金・給付金
- 高度障害保険金
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 先進医療給付金
- 三大疾病(特定疾病)保険金
- がん診断給付金
- 就業不能保険金
- 介護保険金 など
被保険者が死亡した際に支払われる死亡保険金や、満期を迎えて支払われる満期保険金、契約時に設定した年齢から受け取れる個人年金などは、原則として課税対象になります。
なお、各種控除を利用すると税金が発生しないケースもあります。
また、生命保険を中途解約したときに受け取れる解約返戻金は、一時所得の課税対象になります。
課税対象金額は、解約返戻金から保険料の払込総額を差し引いた金額から、さらに特別控除の50万円を差し引いた金額の2分の1の金額です。
ちなみに、解約返戻金が払込保険料よりも少ない場合は課税されません。
次の章から、保険金・給付金にかかる3つの税金をケース別に解説します。