3. 年金受給額はあくまで「額面」!天引きされるお金の存在
ここまでで示してきた年金受給額は、「額面」の金額です。実際は、税金や社会保険料が天引きされるため、手取り金額はさらに少なくなります。
年金から税金や社会保険料が天引きされるのは、高齢者の納付負担を軽減するためです。現在年金受給額から天引きされているお金は、以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民年金保険料や後期高齢者医療制度の保険料
- 個人住民税
- 所得税および復興特別所得税
天引きされるお金について、一つずつ解説します。
3.1 介護保険料
介護保険料は、支給される年金から天引きされる場合があります。介護保険料とは、介護保険サービスを受けるために加入する「介護保険」の保険料です。
介護保険料が年金から天引きされるのは、以下の要件に当てはまる人です。
- 65歳以上
- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
65歳以上で、年間18万円以上の年金を受け取っている人は、年金から介護保険料が徴収されます。
65歳から受け取れる老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金から天引きされるのも特徴です。
年金受給月額が1万5000円を超えていれば徴収対象となるため、多くの人が年金から天引きで徴収されています。
3.2 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料も、年金から天引きされる可能性があります。
国民健康保険料は、会社を退職した人や自営業の人などが加入する「国民健康保険」の保険料です。
後期高齢者医療保険料は、原則75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」の保険料です。
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、それぞれ以下の要件に当てはまる場合に年金から天引きされます。
<国民健康保険料>
- 後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
<後期高齢者医療保険料>
- 75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
- 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
- 年間の年金受給額が18万円以上
いずれも保険料の納付対象となっており、年間18万円以上年金を受給していれば、年金から保険料が天引きされます。
介護保険料と同様に、障害年金や遺族年金を受給している場合も天引きの対象です。