2. 加給年金が加算されるための条件

加給年金を受けるには、本人をはじめ配偶者や子どもも一定の条件を満たす必要があります。

2.1 受給条件

加給年金が加算される厚生年金受給者は、以下の条件を満たす方です。

【写真4枚】1枚目・2枚目/加給年金が加算されるための条件、3枚目・4枚目/《一覧表》加給年金と配偶者加給年金の特別加算額

【写真4枚】1枚目・2枚目/加給年金が加算されるための条件、3枚目・4枚目/《一覧表》加給年金と配偶者加給年金の特別加算額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとにLIMO編集部作成

  • 厚生年金の加入期間が20年以上、または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の加入期間が40歳以降(※)15年から19年以上ある方
    ※女性と坑内員・船員は35歳
  • 厚生年金の被保険者が65歳になった時点、または定額部分支給開始年齢になった時点で、配偶者や子どもがいる方

2.2 配偶者や子どもの条件

加給年金が加算されるためには、配偶者や子どもにも条件があります。

加給年金が加算されるための条件(配偶者・子ども)

加給年金が加算されるための条件(配偶者・子ども)

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」をもとにLIMO編集部作成

  • 被保険者に生計を維持されている配偶者で、65歳未満(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)の方
  • 被保険者に生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害がある子

【「18歳到達年度の末日までの子ども」とは】

18歳到達年度の末日までの子どもとは、一般的に、高校3年生を卒業するまでの子どもが該当します。

【「生計を維持されている」とは】

「生計を維持されている」とは、原則として、次の要件をいずれも満たす場合をさします。

  • 生計が同じである(同居していること。別居でも、仕送りをしている、健康保険の扶養親族などであれば認められる。)
  • 前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満

【事実婚のパートナーも認められる】

加給年金の対象となる配偶者には、戸籍上の配偶者だけでなく同一住所に住む事実婚のパートナーも含まれます。