2.3 支給金額
加給年金で支給される金額は、配偶者・子どもごとに以下の通りです。
加給年金
配偶者が加給年金の対象者になる場合は、23万4800円が加算され、1人目と2人目の子どもにはそれぞれ23万4800円ずつが、3人目以降の子どもにはそれぞれ7万8300円が加算されます。
また、配偶者の加給年金額には、厚生年金受給者の生年月日に応じて、特別加算として3万4700円〜17万3300円がプラスされます。
配偶者加給年金の特別加算
配偶者加給年金の特別加算は以下の通りです。
加給年金で支給される金額は、配偶者・子どもごとに以下の通りです。
配偶者が加給年金の対象者になる場合は、23万4800円が加算され、1人目と2人目の子どもにはそれぞれ23万4800円ずつが、3人目以降の子どもにはそれぞれ7万8300円が加算されます。
また、配偶者の加給年金額には、厚生年金受給者の生年月日に応じて、特別加算として3万4700円〜17万3300円がプラスされます。
配偶者加給年金の特別加算は以下の通りです。