厚生年金を受給中の方で、一定の条件に該当する配偶者や子どもがいる方には「加給年金」が上乗せ支給されます。加給年金は扶養手当のような性質を持ち、経済的な負担を軽減することを目的とした制度です。

しかし、加給年金を受給するには受給者本人をはじめ、配偶者や子どもにも条件があります。

この記事では、加給年金の支給対象者や支給条件、年金額などについて解説していきます。歳の差夫婦や18歳未満の子どもがいる年金受給世代は忘れずにチェックしてください。

1. 加給年金とは

加給年金とは、厚生年金の被保険者が65歳になった時点(または定額部分支給開始年齢になった時点)で、生計を維持している一定の配偶者や子どもがいるときに加算されるものです。

厚生年金受給世帯の経済的な負担を軽減する目的を持つものであることから、扶養手当のような位置づけとなっています。

なお、加給年金は厚生年金制度に基づくものであるため、国民年金のみの受給となる方は支給されません。つまり、現役時代に会社員や公務員などであった方が対象で、自営業や個人事業主などであった方は支給されないということです。

加給年金額の加算は自動的に行われるものではなく、届け出が必要なため忘れずに申請しましょう。