2024年6月から定額減税がスタートしました。

年金受給者は6月14日支給分より減税が受けられます。

しかし、住民税については従来通り源泉徴収され、疑問に感じた人もいるでしょう。

この記事では、年金受給者における「住民税の定額減税スタート時期」について解説します。

減税方法や6月から住民税減税がスタートするケースも紹介しますので、年金受給者の方は確認しておきましょう。

1. 定額減税とは

定額減税とは、物価高による国民の経済的負担の緩和を目的とした一時的な減税措置です。

減税の対象となる税金の種類や雇用形態(給与所得者や事業所得者、年金受給者など)によって、減税のスタート時期や減税方法が異なります。

まずは、定額減税の概要について確認しておきましょう。

1.1 減税の対象は所得税と住民税

定額減税の対象となる税金は所得税と住民税です。

1人当たりの減税額は次の通りです。

  • 所得税:3万円
  • 住民税:1万円

配偶者や子どもなどを扶養している場合、扶養家族の分も減税の対象です。

たとえば、会社員と専業主婦である妻、子どもが2人いる場合、会社員の給与にかかる所得税や住民税に対して4人分が減税(所得税は12万円、住民税は4万円)されます。

所得税や住民税がかからない人については減税の代わりに給付金が支給され、税額が低く定額減税の4万円が控除しきれない場合は減税後に調整給付金が支給されます。

【写真1枚目/全3枚】定額減税の適用方法(所得税)。2枚目の写真で年金受給者の「住民税減税」のスケジュール感をつかむ

定額減税の適用方法(所得税)

出所:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」