2. 給与所得者の定額減税は6月スタート

給与所得者の定額減税が始まるのは、所得税、住民税ともに6月支給の給与や賞与からです。

ただし、所得税と住民税では減税方法が異なります。

所得税については、6月給与で可能な限り減税を行い、控除(減税)しきれない分は次に支給される給与や賞与から控除されます。

減税額3万円で、毎月の所得税が2万円5000円の場合、6月給与は2万5000円の減税(所得税は0円)、5月分は5000円の減税(所得税は2万円)です。

住民税は、6月の住民税を控除せず(住民税は0円)、7月から翌年5月までの11か月間、均等に減税します。

減税額が1万円の場合、6月給与は住民税0円、7月から翌年5月までは毎月909円(=1万円÷11か月)です。

3. 事業所得者は年末調整時に減税

事業所得者は、毎年2月頃に確定申告して所得税を納付するため、減税が受けられるのは
申告のときです。

従来通り計算した所得税額から減税分を差し引いて納税します。

事業所得者の住民税の納付方法は、6月に一括納付、または4回(6月・8月・10月・1月)の分割納付です。

どちらの場合も、定額減税は6月からスタートします。

これまで、定額減税の概要について説明してきました。

次章では年金受給者の定額減税スタート時期について解説します。

今年度から年金受給を始めた人は取り扱いが異なるので注意してください。