4. 年金受給者の住民税の定額減税
年金受給者の所得税減税については、給与所得者などと同様に6月14日振込分(4月、5月の年金)からスタートです。
しかし、住民税については取り扱いが異なります。
住民税の減税スタート時期と注意点を解説します。
4.1 住民税の定額減税は10月からスタート
年金受給者の定額減税は、住民税については10月支給分(8月、9月の年金)からスタートです。
地方税額や減税額を計算する自治体と減税額を控除する日本年金機構の事務対応が間に合わないため、減税スタート時期が所得税より4か月遅れます。
10月支給分の住民税から減税分を控除し、控除しきれない場合は12月支給分で控除します。