経済対策として6月から定額減税が始まっていますが、住民税非課税世帯などの低所得者層には、昨年分と合わせて10万円の給付が行われています。
「住民税非課税世帯は何かと優遇されている」などの声がよく聞かれますが、住民税非課税世帯の7割が年金受給者であることをご存じでしょうか。
そこで本記事では、年金受給者に住民税非課税世帯が多い理由と住民税非課税世帯であることによる経済的なメリットをお伝えします。
1. 住民税非課税世帯の7割以上が年金受給者
まずは厚生労働省の「令和4年国民生活基礎調査」※から、住民税非課税世帯の年代別の割合をみてみましょう。
※「国民生活基礎調査」は、全国の世帯および世帯員を対象として、規定に則って無作為抽出した1万世帯を調査客体としています。
1万世帯のうち、2424世帯が住民税非課税世帯となります。
住民税非課税世帯を年代別に分けて、その割合をみてみると、60代以降から多くなり、60代15.8%、70代36.6%、80歳以上28.7%となっています。
年金受給開始となる65歳以上は1811世帯となり、住民税非課税世帯の74.7%を占めます。
従って住民税非課税世帯の7割以上が年金受給者といえるでしょう。
1.1 年金受給者の35%が住民税非課税世帯
ここで注意したいのが、年金受給者の7割が住民税非課税世帯ではありません。
先ほどの表から、65歳以上の世帯数5171のうち1811世帯が住民税非課税世帯なので、計算すると約35%になります。
年金受給者の約35%が住民税非課税世帯といえるでしょう。
2. 住民税非課税世帯になる年金収入の目安
年金受給者の35%が住民税非課税世帯というのも多いと感じるのではないでしょうか。
そこで、年金がいくらまでなら住民税非課税世帯に該当するのかがわかる年金収入の目安を表にしてみました。
年金収入の目安3/5
※夫婦とは、年金受給者が配偶者を扶養している夫婦を指す
出所:筆者作成
1級地、2級地、3級地というのは、住んでいる地域によって分けられている区分です。
地域ごとの物価や生活水準が異なるため、その差を考慮して基準が設けられています。
東京23区などは1級地にあたり、限度額が一番高く設定されています。
65歳以上の東京23区に住んでいる単身者であれば、年金収入が155万円以下であれば、住民税非課税世帯に該当します。
同地域に住む、65歳以上の夫婦(配偶者を扶養している夫婦)であれば、年金収入が211万円以下であれば、住民税非課税世帯に該当します。
3. 平均的な年金額はいくら?
住民税非課税世帯になる年金収入の基準が高いのか低いのかは、年金受給者の平均年金額がわかれば判断できます。
厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金受給者と厚生年金受給者の平均受給額をみてみましょう。
3.1 国民年金受給権者の平均年金月額
- 男性:5万8798円
- 女性:5万4426円
- 全体:5万6316円
3.2 厚生年金受給権者の平均年金月額
- 男性:16万3875円
- 女性:10万4878円
- 全体:14万3973円
収入が国民年金だけの人は、級地や年齢に関係なく、また、満額をもらったとしても81万6000円(2024年度)なので、住民税非課税世帯に該当します。
65歳以上の厚生年金受給者の場合は、平均受給額から判断すると、男性の単身者は該当しませんが、女性の単身者は該当する可能性が高いでしょう。
夫婦世帯も考えてみましょう。
たとえば、会社員の夫と専業主婦の妻だった夫婦世帯を想定してみます。
夫196万6500円(厚生年金の男性平均)に妻65万3112円(国民年金の女性平均)を足すと261万9612円となり、住民税非課税世帯の年収目安を超えるので、住民税非課税世帯には該当しません。
このように考えると、女性の場合は国民年金でも厚生年金でも、単身の場合は住民税非課税世帯に該当する可能性が高く、男性の場合は単身でも夫婦でも、厚生年金を受給していると住民税非課税世帯に該当しない可能性が高いといえます。
4. 年金受給者に「住民税非課税世帯」が多い理由
あくまでも平均額をもとにした仮説なので、当てはまらないケースもありますが、女性の単身者は住民税非課税世帯に該当する可能性が高いということは傾向としていえるのではないでしょうか。
また、女性は男性よりも平均的に長生きするため、夫婦の場合もいずれ女性は単身となります。
厚生年金を受給していた夫が亡くなれば、妻は遺族厚生年金が受け取れるので、平均的な受給額であれば、残された妻が住民税非課税世帯になることはありません。
裏を返せば、平均よりも少ない受給額だったり、夫が自営業者だったりすると、住民税非課税世帯に該当する可能性が高くなります。
年金の平均受給額からみてわかるとおり、現役時代に比べて収入は大きく減ります。
特に女性は、年金額が少ない傾向があるため、住民税非課税世帯に該当するケースが多いでしょう。
年金受給者に住民税非課税世帯が多くなるのは、年金の給付水準からある意味当然のことといえるでしょう。
5. 住民税非課税世帯の優遇措置
住民税非課税世帯に該当すると、どのような優遇措置があるのでしょうか。順にみていきましょう。
5.1 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料が安くなる
保険料は住んでいる地域によって異なります。住民税非課税世帯は、均等割が7割、あるいは5割に軽減されるなど、多くの自治体で減免措置を設けています。
5.2 介護保険料が安くなる
介護保険料は、自治体ごとに異なる基準額をもとに、一人ひとりの収入に応じて段階的に保険料が設定されます。
住民税非課税世帯は基準額よりも低く設定されます。
5.3 介護保険施設の費用が安くなる
住民税非課税世帯に該当すると、介護保険施設やショートステイを利用する人の食費や居住費が軽減されます。
ただし、軽減を受けるには、年金収入だけでなく、預貯金額の基準も満たす必要があります。
たとえば、住民税非課税世帯で年金収入が120万円超の場合は、持っている預貯金などが単身で 500万円、夫婦で 1500万円以下でないと軽減を受けることができません。
5.4 高額療養費制度の限度額が下がる
高額療養費制度の限度額が下がる5/5
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住民税非課税世帯になると、医療機関などの窓口で支払う自己負担額の1ヵ月の世帯ごとの上限額が70歳未満の場合は3万5400円に、70歳以上の場合は2万4600円になります。
さらに70歳以上で年金収入が80万円以下の場合は1万5000円が上限額となります。
これによって医療費の負担が軽くなります。
5.5 高額介護サービス費の限度額が下がる
介護保険が適用される介護サービスの自己負担額が高額になった場合、申請によって自己負担限度額を超えた分の支給を受けることができます。
住民税非課税世帯は、1ヵ月の介護サービスの利用料の負担限度額は2万4600円(世帯)になります。
さらに年金収入が80万円以下の場合は1万5000円(個人)が負担限度額となります。
これによって介護サービス費の負担が軽くなります。
6. まとめにかえて
年金生活に入ると、日々の生活費以外に、医療費や介護費用などが多くかかってくるようになります。
住民税非課税世帯に該当する年金生活者はこれらの負担が軽減されるため、現役世代よりもメリットは大きいかもしれません。
そのため、住民税非課税世帯になるために「211万円の壁」として意識する年金受給者も多いようです。
今後、少子化がさらに進んで、税収が減り、その一方で、高齢者の医療・介護費は増大していくことが懸念されます。
その時に、社会保障制度を持続可能にしていくために、非課税となる基準を下げて、ぎりぎりまで、税金や保険料、医療費の負担をしてもらう未来がやってくるかもしれません。
つまり、今から「211万円の壁」を意識しても、将来はどうなるかわからないということです。
制度は改正されるものとして、年金や貯蓄を増やしながら、老後の生活を安定させていく方が建設的かもしれません。
参考資料
- 内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
- 厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査・表番号147」
- No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁
- 厚生労働省「級地区分(平成30年10月1日現在)」
- 厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 令和6年4月分からの年金額等について|日本年金機構
- 介護保険施設における負担限度額が変わります|厚生労働省
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省
- 令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます|厚生労働省
石倉 博子