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(初公開日:2023年6月15日)

2023年度の公的年金が3年ぶりの増額改定となります。初回の支給日は本日6月15日です。

ただし年金からは税金や保険料が天引きされるため、額面どおりには受け取れません。

年金から天引きされるお金には税金や保険料がありますが、中には天引きされないという人もいます。

筆者も自治体職員のときは、年金から天引きされる保険料について何度も相談を受けました。中には天引きをやめてほしいという相談もあります。

年金から天引きされる対象者や条件について見ていきましょう。

【注目記事】「厚生年金と国民年金」から天引きされる4つのお金。年金・保険料など天引きされるお金一覧

1. 厚生年金と国民年金から天引きされるお金「税金と社会保険料」

厚生年金や国民年金から天引きされるお金は、主に次の5つです。

1.1 所得税と復興特別所得税

公的年金は雑所得となり、金額が一定以上となれば所得税が課税されます。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

所得税及び復興特別所得税は、年金より源泉徴収されます。

1.2 個人住民税

前年中の所得に対し、住民税が課税されます。この6月に住民税の決定通知書が届いた方も多いのではないでしょうか。

この住民税についても、基本的には年金からの天引きで納めます。

1.3 介護保険料

65歳になると、介護保険料は健康保険料と引き離して単独で支払うことになります。

介護状態になれば介護保険料の支払いが終わると勘違いする方もいますが、基本的には年金天引きにて一生涯支払い続けます。

1.4 国民健康保険料(税)

国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない75歳未満の方が加入する公的健康保険です。

65歳から74歳までの世帯の場合、原則として、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。

1.5 後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や会社の保険に加入していた方でも、75歳到達により必ず加入するのが「後期高齢者医療制度」です。

保険料は原則として年金天引きで納めます。

※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。