6月からはいよいよ定額減税が始まります。1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税される予定ですが、給与所得者だけでなく年金受給者にも影響があることをご存知でしょうか。
次回6月14日支給の年金から、一定の要件を満たす方には減税が適用され、これにより年金の手取り額が上がる見込みです。
イメージ図で確認しながら、対象者やそのスケジュールを見ていきましょう。
年金振込通知書への記載事項も要チェックです。
1. 【定額減税】6月から開始で年金受給者にも影響
6月から開始する定額減税とは、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税(3万円)と住民税(1万円)を控除する制度です。
1.1 控除される金額
- 本人:所得税3万円+個人住民税1万円
- 配偶者または扶養親族:所得税3万円+個人住民税1万円(いずれも1人につき)
1.2 公的年金における定額減税の対象者
定額減税の対象者は国内居住者に限られ、配偶者や扶養親族が対象になることがあります。
- 配偶者:提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の者
- 扶養親族:提出した令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の者
年金は基本的に2ヶ月に1度の支給となっており、次回は6月14日(金)です。この支給分から、定額減税が始まることになっています。
くわしくみていきましょう。