4. 低所得の子育て世帯へは5万円が加算
「住民税非課税世帯」と「均等割のみ課税世帯」に18歳以下の児童がいる場合、一人につき5万円が加算されます。
例えば子どもが2人いる世帯では10万円が加算されるため、先の給付金と合わせると
- 住民税非課税世帯:17万円
- 均等割のみ課税世帯:20万円
が支給されるということです。
なお、自治体によっては同時に給付されることや、別のタイミングで給付されることもあるようです。
5. 2024年度住民税非課税世帯への給付金
ここまで、2023年度の住民税非課税世帯等への給付金を確認しました。では、今年度に非課税世帯になる場合は給付金がないのでしょうか。
結論から言うと、新たに住民税非課税世帯へ該当する世帯にも同様の給付が行われる予定です。
- 2024年度住民税均等割が非課税となった方のみで構成される世帯:1世帯当たり10万円給付
- 2024年度住民税均等割のみ課税される方のみで構成される世帯:1世帯当たり10万円給付
- 当該世帯において18歳以下の児童がいる場合:児童1人当たり5万円加算
ただし、2023年度の給付金と重複して支給されることはありません。
あくまでも、新たに上記に該当した世帯のみが対象となります。
ここまで定額減税と給付金について確認しました。では、その狭間となる「課税はされているけど所得税と住民税を4万円も支払っていない」という世帯はどうなるのでしょうか。
この場合、調整給付がされる可能性があります。
6. 定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付とは
減税額が本来の納税額を上回る場合、定額減税しきれないことになります。「損では?」と思う方もいるでしょう。
ただし、もし定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が「定額減税しきれない差額」を給付することになっています。
また、今回はスピード対応を重視していることから、2023年の課税状況に基づいて暫定的な対応がされる予定です。そのため、昨年よりも所得に変動がある方などは、不足分が発生することも懸念されます。
政府はこうした世帯に対し、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付することを示しています。
では、実際に給付金対象となる「住民税非課税世帯」とは、どの年代が多いのでしょうか。
最後に年代別の割合を確認していきます。