給与や賞与などの報酬明細を確認し、額面から引かれる税金や社会保険料の金額に驚いたことがある人は決して少なくないでしょう。

実は、給料からと同様に、厚生年金や国民年金からも「天引き」されるお金があります。

「人生100年時代」といわれる現代。何年続くか不透明なセカンドライフに向け、収入源となる年金はなるべく正確に把握しておきたいものです。

今回は、年金から「天引き」されるお金について、くわしく見ていきましょう。

1. 「厚生年金」と「国民年金」から天引きされるお金

厚生年金や国民年金などの公的年金から天引きされるお金は、主に次の4つです。

1.1 介護保険料

40歳から64歳までは、健康保険料に含めて支払う介護保険料。しかし、65歳以上になると「第1号」被保険者として単独で支払うことになります。

受給する年金額など、一定の要件を満たすことで年金から天引きされるのです。

また、介護状態になれば介護保険料を支払わなくてもいいと勘違いする方もいますが、支払いは一生涯続くことに注意しましょう。

介護保険料はお住まいの自治体によって異なりますが、増加傾向にあります。

1.2 国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料

公的医療保険である国民健康保険、そして原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金からの天引きで納めます。

ただし「介護保険料が特別徴収になっている」など一定の条件があるため、普通徴収(納付書や口座振替)になるケースもあることを覚えておきましょう。

また、国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。

1.3 個人住民税

前年中の所得に対してかかる住民税についても、年金所得が一定になれば課税されます。この住民税も、基本的には年金からの天引きで納めます。

保険料と違い、収入が一定に満たなければ非課税となるケースもあります。その場合、支払い義務はなくなります。

ちなみに、住民税が決定されるのは6月。しかし、8月に天引きされるものに関しては昨年度と同じ金額である自治体が多い傾向があります。

1.4 所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金にも、所得税がかかります。公的年金は雑所得の扱いとなり、現在は65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税される形です。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

また、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。