3. 213万円分の馬券を購入したのに、経費と認められるのは1000円
ここで問題となるのは、現在の税制について。
粗品さんは1月6日の競馬開催で213万円分購入。的中したレースだけで見ても11万2000円分購入していますが、経費として認められるのは1000円のみ。
1つのレースで3連単112通り購入しているので、外れた111通りの組み合わせも存在。しかし、2412万3700円になったのは1000円分の馬券なので、経費と認められるのは1000円のみとなります。
4. 競馬で利益を得ているのに損をすることも
仮にですが、3連単100通り×1万円=100万円を購入し、払い戻しが150万円だったとすると…。
普通に考えれば50万円のプラスになりますが、控除額が年間50万円を超えている場合は、150万円-1万円=149万円×1/2となり、74万5000円を給与など他の所得と合算して税金を計算します。100万円分購入して50万円分の利益を出したのに、マイナスということもあり得るのです。
基本的にハズレ馬券は経費にならないので、年間収支がマイナスだとしても、税金がかかるケースもあるので注意が必要です。