近年の物価高騰を受け、政府は住民税非課税世帯などを対象に、一時的な現金給付を複数回実施してきました。

しかし、現在の経済対策は次世代育成支援に軸足を移しており、「子ども1人あたり2万円」の給付が中心となっています。これまでのような一律給付が見送られたことで、不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

物価高対応子育て応援手当《制度概要》1/7

物価高対応子育て応援手当《制度概要》

出所:こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」

2月も下旬に差し掛かり、確定申告の時期を迎える中で、税金や家計への関心が一層高まる頃ではないでしょうか。

実は、国や自治体の支援は現金給付だけにとどまりません。住民税非課税世帯には、あまり知られていないものの、生活を支えるための恒久的な優遇措置が数多く用意されています。

この記事では、そうした支援策の中から特に重要な5つの優遇措置を厳選してご紹介します。

あわせて、どのような収入状況であれば「住民税非課税」に該当するのか、給与所得者と年金生活者のケースに分けて、具体的な年収のボーダーラインを詳しく解説していきます。

1. 住民税非課税世帯が受けられる5つの優遇措置とは?

これまで、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰への対策として、主に住民税非課税世帯を対象とした現金給付が実施されてきました。

住民税非課税世帯とは、世帯の所得が一定の基準を下回る世帯のことです。

こうした世帯の生活を支えるため、一時的な給付金だけでなく、恒久的な優遇措置も設けられています。ここでは、代表的な5つの優遇措置を紹介します。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置2/7

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

出所:LIMO編集部作成

1.1 国民健康保険料(応益割)の減額措置

  • 所得に応じて、保険料の均等割・平等割が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。

1.2 介護保険料の負担軽減

  • 65歳以上の第1号被保険者が対象です。軽減される金額は、お住まいの自治体によって異なります。

1.3 国民年金保険料の免除や納付猶予制度

  • 経済状況に応じて、保険料の全額免除、一部免除、または納付猶予のいずれかが適用されます。

1.4 子育て世帯に嬉しい保育料の無償化

  • 0歳から2歳までの子どもの保育料が無料になります。
  • この制度により、実質的に0歳から5歳までの保育料負担がなくなります。

1.5 大学などの高等教育における修学支援新制度

  • 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校での授業料や入学金が免除または減額されます。
  • 加えて、返済不要の給付型奨学金も利用でき、高等教育の無償化を支援します。

これらの他にも、各自治体が独自に設けている支援策も多数存在します。

では、具体的にどのような世帯が住民税非課税世帯に該当するのか、次で詳しく見ていきましょう。

2. そもそも「住民税非課税世帯」とは?

まず住民税の基本的な仕組みを理解し、その上で「住民税非課税世帯」の定義について確認します。

2.1 住民税の基本的な仕組み

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造3/7

個人住民税のしくみ

出所:総務省「個人住民税」

住民税とは、お住まいの都道府県や市区町村に納める地方税の一種です。この税金は、地域の公共サービスやインフラ整備などを支えるための大切な財源として活用されています。

個人が納める住民税は、2つの要素で構成されています。

  • 均等割:所得額にかかわらず、一定の所得がある方に一律で課される部分
  • 所得割:前年の所得金額に応じて課税額が変動する部分

この均等割と所得割の両方が免除される状態を「住民税非課税」と呼びます。そして、「住民税非課税世帯」とは、その世帯に属する全員が住民税非課税である世帯を指します。

ちなみに、「所得割のみ非課税」という区分も存在します。この場合、給付金などの対象になるかは自治体の判断によるため、お住まいの市区町村の基準を確認することが重要です。

3. 住民税が非課税になるための3つの条件

住民税が非課税となるのは、次のいずれかの条件に当てはまる場合です。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が定める基準額を下回る方

最初の2つの要件は全国共通ですが、3つ目の所得に関する基準は自治体ごとに設定が異なります。

4. 【神戸市の例】年金・給与収入における住民税非課税のボーダーライン

住民税非課税世帯に該当する所得基準について、兵庫県神戸市のケースを例に見てみましょう。

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?4/7

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?

出所:神戸市「住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?」

35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円

ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者(※)または扶養親族がいる場合に限られます。

※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。

5. 給与と年金、収入額いくらで住民税非課税世帯になる?(神戸市のケース)

住民税が非課税となる所得基準は、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の有無」だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。

所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いて計算されるため、神戸市の基準を具体的な「年収」に換算して見てみましょう。

単身世帯

合計所得金額が45万円以下となる方

  • 給与収入のみの場合:年収100万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみの場合:年収155万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみの場合:年収105万円以下

同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合

合計所得金額が101万円以下となる方

  • 給与収入のみの場合:年収156万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみの場合:年収211万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみの場合:年収171万3333円以下

住民税が非課税になる基準は、収入の種類や家族構成によって大きく異なることがわかります。

例えば単身者の場合、給与収入だけであれば年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入のみであれば年収155万円以下が非課税の目安です。

さらに、配偶者や扶養親族がいると、この基準額は上がります。特に「65歳以上の夫婦のみの世帯(年金収入のみ)」では、年収211万円以下まで非課税枠が拡大し、単身世帯と比べて条件が大幅に緩和されます。

このように、住民税の負担は世帯の状況によって大きく変動するため、ご自身のケースに合わせて確認しておくことが大切です。

6. シニア層で「住民税非課税世帯」の割合が高まる理由

厚生労働省が公表した「令和6年国民生活基礎調査」によると、年齢層別に住民税の課税世帯の割合には特徴が見られます。

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合6/7

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合

出所:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」(第131表)をもとにLIMO編集部作成

  • 29歳以下:63.0%
  • 30〜39歳:87.5%
  • 40~49歳:88.2%
  • 50~59歳:87.3%
  • 60~69歳:79.8%
  • 70~79歳:61.3%
  • 80歳以上:52.4%
  • 65歳以上(再掲):61.1%
  • 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含みます。
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含みます。
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含みます。

住民税が課税される世帯の割合は、30歳代から50歳代で約9割とピークに達した後、年齢が上がるにつれて顕著に減少します。65歳以上では約6割、75歳以上になると約5割強まで低下します。

この背景には、年金生活に入ると現役時代に比べて収入が減少するという側面に加え、税制上の優遇措置が大きく影響しています。

特に65歳以上の方は手厚い「公的年金等控除」が適用されるほか、非課税所得である「遺族年金」を受給するケースもあるため、高齢者層は住民税非課税世帯に該当しやすくなる傾向があります。

7. 年金だけで生活する高齢者世帯は43.4%という現実

厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参照すると、公的年金を受給している高齢者世帯のうち、その収入のすべてを年金だけで賄えているのは43.4%に過ぎないことがわかります。

これは、半数以上の世帯が公的年金に加えて何らかの「プラスアルファの収入」を必要としている現状を浮き彫りにしています。

老後の生活を年金収入のみでまかなえている世帯は、もはや少数派となりつつあると言えるでしょう。

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成7/7

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%

年金の受給額には個人差が大きいものの、多くの高齢者世帯が「収入と支出の不均衡」という課題に直面していると考えられます。

日々の生活費が収入を上回るだけでなく、最低限の暮らしを維持するための費用さえも公的年金だけでは不足するケースは少なくありません。

もし年金だけで生活が成り立たない場合、不足分を補うための追加収入を確保することが不可欠です。

私的年金や預貯金といった事前の備えが十分でない場合は、働き続けて収入を得たり、家族からの支援を受けたり、あるいは公的な生活支援制度を活用するなど、早めに具体的な対策を検討することが、安心して老後を過ごすための鍵となるでしょう。

8. まとめ

現政権の経済対策では、これまで繰り返し行われてきた「住民税非課税世帯への一律給付」に代わり、次世代育成を目的とした「子ども1人あたり2万円」の給付が中心となりました。

物価高が家計を圧迫する中で、「自分たちは支援の対象から外れてしまったのか」と、政策の転換に不安を感じるシニア世代の方も少なくないでしょう。

公的年金だけでは生活の維持が厳しくなりつつある現代において、一時的な給付金だけに頼る生活設計には限界があります。

だからこそ、ご自身の所得が医療費の自己負担割合や税金の計算にどのように影響するのか、その「境界線」を正確に理解し、利用できる制度を賢く活用する視点がますます重要になっています。

※当記事は再編集記事です。

参考資料