2. 【老齢年金】年金が少ない・もらえないケースも
国民年金の年金額は保険料の納付月数、厚生年金の年金額は年金加入期間と年収により決定します。
しかし、下記に該当する場合には年金が少ない、あるいはもらえない場合があります。
2.1 「受給資格期間」が10年未満
受給資格期間が足りない場合、年金の受給資格が得られないため無年金となります。
具体的には「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が10年必要です(合算対象期間を含めることが可能)。
その他の期間で年金保険料を支払っていても、10年に満たなければまさに「払い損」ということになります。
もし未納の期間があるという方は、早急に確認するようにしましょう。
2.2 年金の不整合記録問題
日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造となっています。
また、1階部分にあたる国民年金の加入者は第1号~第3号被保険者に分類されます。
このうち第3号被保険者とは、第2号被保険者(公務員や会社員など)に扶養される配偶者のことを指し、個人で年金保険料を負担する必要はありません。
しかし、自身が働くようになって扶養を抜けた場合や、配偶者が第2号被保険者でなくなった場合などには第1号被保険者となりますので、保険料負担が発生します。
このときの手続きが漏れてしまうことを「3号不整合記録問題」といいます。
救済措置もあるので、気づいた際にはすぐに年金事務所に相談しましょう。
なお、ご自身の年金加入記録については、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」などで確認することができます。