3. 「扶養控除」も理解しておこう
扶養控除は、学生である自分の所得に対して直接的に適用される控除ではありません。
しかし、扶養してくれている親側の納税額に影響するものですので「扶養控除」についても理解しておきましょう。
扶養控除とは扶養親族に対して適応される制度です。扶養親族とはその年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人が対象となります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であること
- 納税者の扶養親族で生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
大学生や専門学生の多くがこの扶養親族に該当するのではないでしょうか。
ここで覚えておきたいのは「納税者の扶養親族で生計を一にしている」という点です。
この生計を一にしているというのは同じ財布で暮らしていると考えてもらうと良いでしょう。
大学生の場合一緒に暮らしていなくとも、仕送りなどがあればこの要件に対応することになります。
なお、扶養控除は、19歳~22歳の控除額は1人あたり63万円、16歳~18歳は38万円です。
例えば、20歳の大学生が親の扶養に入ってアルバイトをしている場合、年収が103万円以下であれば、子供側は所得税が発生しません。
また、扶養する親側も、扶養控除63万円が適用されるため所得税や住民税の負担を減らすことができるというわけです。