大学生にとって長期休暇は部活やサークル、アルバイトなど、学業以外の活動に取り組みやすい時期です。
長期の休みを利用して住み込みのアルバイトなどで一気に稼ごうとする人もいるかもしれませんね。
しかし税制上の問題で稼いだ額以上に課税されてしまう可能性があります。その1つの指標として「103万円の壁」という言葉があります。
一度は耳にしたことがあるかもしれません。では「103万円の壁」とはどのようなものなのか、また壁を超えないようにする方法についても確認していきましょう。
1. 「103万円の壁」とは?
仕事をして収入を得ると、税金や社会保険料を負担する必要があります。
これらの負担額は年収に応じて決まるのですが、年収が一定額以下の場合は負担がかからないようになっています。この境界線が「年収の壁」と呼ばれています。
103万円、106万円、130万円、150万円と年収の壁はさまざまありますが、学生がアルバイトする上で最も注意すべき壁は「103万円」です。
次章でなぜ「103万円」なのか、確認していきましょう。
2. 103万円の壁は所得税と扶養控除のライン
アルバイトなどでもらった給与所得は所得税や住民税の課税対象となります。
ただし、給与全額に税金がかかるわけではありません。所得からいくらかの控除を受けることができます。
控除とは、税金の計算の対象となる課税対象額から差し引くことができるものを指します。
所得税に対する控除は、「基礎控除48万円」と「給与所得控除55万円」をまとめた額となり、この合計額103万円が「壁」といわれる目安のラインとなるわけです。
2.1 基礎控除「48万円」とは
基礎控除とは、年間所得に対して適用される控除です。
- 年間所得金額:控除額
- 2400万円以下:48万円
- 2400万円超2450万円以下:32万円
- 2450万円超2500万円以下:16万円
- 2500万円超:0円
1年間の所得額が2400万円以下の場合、基礎控除は48万円となります。
2.2 給与所得控除「55万円」とは
給与所得控除とは給与所得のある人ならば全員が受けられる制度です。
- 給与等の収入金額:給与所得控除額
- 162万5000円まで:55万円
- 162万5001円から180万円まで:収入金額×40%-10万円
- 180万1円から360万円まで:収入金額×30%+8万円
- 360万1円から660万円まで:収入金額×20%+44万円
- 660万1円から850万円まで:収入金額×10%+110万円
- 850万1円以上:195万円(上限)
年間に受け取った給与所得が162万5000円未満であれば、給与所得控除額は55万円となります。
つまり、給与所得控除を最大限に活用するとなると162万5000円が1つのボーダーということになるでしょう。
3. 「扶養控除」も理解しておこう
扶養控除は、学生である自分の所得に対して直接的に適用される控除ではありません。
しかし、扶養してくれている親側の納税額に影響するものですので「扶養控除」についても理解しておきましょう。
扶養控除とは扶養親族に対して適応される制度です。扶養親族とはその年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人が対象となります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であること
- 納税者の扶養親族で生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
大学生や専門学生の多くがこの扶養親族に該当するのではないでしょうか。
ここで覚えておきたいのは「納税者の扶養親族で生計を一にしている」という点です。
この生計を一にしているというのは同じ財布で暮らしていると考えてもらうと良いでしょう。
大学生の場合一緒に暮らしていなくとも、仕送りなどがあればこの要件に対応することになります。
なお、扶養控除は、19歳~22歳の控除額は1人あたり63万円、16歳~18歳は38万円です。
例えば、20歳の大学生が親の扶養に入ってアルバイトをしている場合、年収が103万円以下であれば、子供側は所得税が発生しません。
また、扶養する親側も、扶養控除63万円が適用されるため所得税や住民税の負担を減らすことができるというわけです。
4. 住民税は100万円超が目安
103万円の壁は所得税と親側に適用される扶養控除の重要なラインであることをお分かりいただけたと思いますが、住民税については年間所得が100万円を超えるとかかることも知っておきましょう。
住民税には、全員同じ税額の均等割(5,000円前後)と、所得に応じて税額が変わる所得割(税率10%)の2種類があります。
均等割については「93万円~100万円超」と自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のホームページ等で確認しておきましょう。
一方、所得割の非課税枠は、年収100万円以下です。100万円を超えると、所得割の課税対象は年収98万円(給与所得控除55万円+基礎控除43万円)を超えた額となり、そこに10%を掛けた金額が課税されます。
ただし、住民税の所得割・均等割ともに、未成年のパートやアルバイトの場合、合計所得金額が年間135万円以下(給与収入の場合は204万3999円以下)の場合、住民税がかかりません(婚姻している場合を除く)。
また、学生のアルバイトであれば、「勤労学生控除」を利用することも可能です。勤労学生控除を利用すれば、住民税の控除額に26万円を上乗せすることができます。
5. 給与に交通費や残業手当などは含まれない
給与所得控除と基礎控除を両方とも活用できることから、年収103万円という金額が学生がアルバイトをする上で基準となっていることがわかったかと思います。
では、残業手当や交通費などが給与と一緒に振り込まれるケースがほとんどだと考えられますが、これらは103万円に含まれるのでしょうか。
103万円に含まれる主なものは次のとおりです。
- 基本給
- 有給手当
- 残業手当
- 休日出勤手当
交通費などは課税されるものではないため、給与収入には含みません。
給与明細に課税対象額や累計課税対象額が記載されているため、その項目を確認するのが良いでしょう。
また注意するべき点として、複数の勤務先がある場合にはその課税所得の合計が対象となります。
例えば、1年間にアルバイト先Aで60万円、アルバイト先Bで50万円を稼いだ場合は、その合計の110万円があなたの年収となります。
110万円から給与所得控除と基礎控除の合計103万円を差し引いた7万円に対して所得税がかかり、親側は扶養控除が適用されなくなりますので注意が必要です。
6. 「年収103万円の壁」を超えないために
ここからは103万円を超えないための対策を見ていきます。
6.1 給与明細を毎月確認する
まずは給与明細を毎月確認することが大切です。
1年間で103万円以内とすると一月に8万円程度まで働ける計算になります。
特に複数の勤務先がある場合はそれぞれの給与を合計して考える必要があるので、確認が重要となってくるでしょう。
もし長期休暇などで普段よりも多く稼いだ場合には労働時間の調整をする等の対策が必要となりますが、明細を確認しておけばすぐに状況を把握することができますね。
6.2 アルバイト先の雇用者に伝える
勤務先に「扶養控除内で働きたい」と伝えておくことも1つの方法です。
事前に伝えておくことで、年の後半に勤務時間を調整する必要が出てきた際に柔軟に対応してくれる可能性が高まるでしょう。
基本的に雇用者側も学生が扶養控除内で働いている人が多いことを把握しています。勤務時間が減ることに反対されることはないと考えて良いでしょう。
7. まとめ
アルバイトをしているとよく聞く「103万円の壁」について確認してきました。
税金は身近なものでありながらも、なかなかわかりづらいモノです。
お手元に給与明細があれば今年の給与を計算してみると良いでしょう。



