4. 住民税は100万円超が目安

103万円の壁は所得税と親側に適用される扶養控除の重要なラインであることをお分かりいただけたと思いますが、住民税については年間所得が100万円を超えるとかかることも知っておきましょう。

住民税には、全員同じ税額の均等割(5,000円前後)と、所得に応じて税額が変わる所得割(税率10%)の2種類があります。

均等割については「93万円~100万円超」と自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のホームページ等で確認しておきましょう。

一方、所得割の非課税枠は、年収100万円以下です。100万円を超えると、所得割の課税対象は年収98万円(給与所得控除55万円+基礎控除43万円)を超えた額となり、そこに10%を掛けた金額が課税されます。

ただし、住民税の所得割・均等割ともに、未成年のパートやアルバイトの場合、合計所得金額が年間135万円以下(給与収入の場合は204万3999円以下)の場合、住民税がかかりません(婚姻している場合を除く)。

また、学生のアルバイトであれば、「勤労学生控除」を利用することも可能です。勤労学生控除を利用すれば、住民税の控除額に26万円を上乗せすることができます。

5. 給与に交通費や残業手当などは含まれない

給与所得控除と基礎控除を両方とも活用できることから、年収103万円という金額が学生がアルバイトをする上で基準となっていることがわかったかと思います。

では、残業手当や交通費などが給与と一緒に振り込まれるケースがほとんどだと考えられますが、これらは103万円に含まれるのでしょうか。

103万円に含まれる主なものは次のとおりです。

  • 基本給
  • 有給手当
  • 残業手当
  • 休日出勤手当

交通費などは課税されるものではないため、給与収入には含みません。

給与明細に課税対象額や累計課税対象額が記載されているため、その項目を確認するのが良いでしょう。

また注意するべき点として、複数の勤務先がある場合にはその課税所得の合計が対象となります。

例えば、1年間にアルバイト先Aで60万円、アルバイト先Bで50万円を稼いだ場合は、その合計の110万円があなたの年収となります。

110万円から給与所得控除と基礎控除の合計103万円を差し引いた7万円に対して所得税がかかり、親側は扶養控除が適用されなくなりますので注意が必要です。