1.2 【1級地-2】
青梅市、武蔵村山市
1.3 【2級地-1】
羽村市、あきる野市、西多摩郡、瑞穂町
1.4 【3級地-1】
西多摩郡、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
1.5 【3級地-2】
上記以外
なお、次の場合は、どの自治体においても住民税非課税となります。
- 生活保護法の生活扶助を受けている
- 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下(年収にすると204万4000円未満)
次は、「東京23区・以外」の非課税限度額を確認しましょう。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年勤務したのち、FPとして独立。ひとりひとりのお金に対する価値観を大事にしながら、ムリのない節約術を提案している。他のメディア媒体でも、お金に関する記事の執筆を行う。読者がすっと理解できるよう、文章の構成や表現などを意識している。LIMO編集部では、お金やペットの記事を執筆。自宅では、3匹の猫(12歳~19歳)と暮らしており、猫の健康管理や介護は得意分野。趣味は、落語、宝塚。愛読書は、P・G・ウッドハウスのジーヴスシリーズ(2023年11月20日更新)。