1.2 【1級地-2】

青梅市、武蔵村山市

1.3 【2級地-1】

羽村市、あきる野市、西多摩郡、瑞穂町

1.4 【3級地-1】

西多摩郡、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

1.5 【3級地-2】

上記以外

なお、次の場合は、どの自治体においても住民税非課税となります。

  • 生活保護法の生活扶助を受けている
  • 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下(年収にすると204万4000円未満)

次は、「東京23区・以外」の非課税限度額を確認しましょう。