1.1 国民年金から支給される老齢基礎年金
原則、20歳から60歳未満の日本に住む全ての人は1階部分の国民年金に加入します。
保険料は全員一律で、40年間しっかり納めれば満額の老齢基礎年金が受け取れます。
ちなみに、2023年度の満額は月額6万6250円(67歳以下の場合)です。
1.2 厚生年金から支給される老齢厚生年金
一方、2階部分にあたるのが厚生年金です。加入対象は主に会社員や公務員などで、国民年金(基礎年金)に上乗せして加入する形です。
保険料は報酬比例制なので、個々の状況によって異なります。
納めた保険料や加入期間等によって、将来の老齢厚生年金額が決まるという仕組みです。
基礎年金(国民年金)と厚生年金があるものの、実際には、「国民年金だけに加入する人」と「国民年金と厚生年金の両方に加入する人」にわかれると言えるでしょう。
なお老齢厚生年金については、生年月日に応じて、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されることがあります。
2. 基礎年金と厚生年金の受給額はどう決まる?詳しく解説
基礎年金と厚生年金の受給額の決まり方について、ここではもう少し詳しく解説します。
2.1 国民年金(老齢基礎年金)の受給額の決まり方
国民年金の場合、2023年度の67歳以下の満額は79万5000円(月額6万6500円)。こちらは保険料を40年間欠かさず納めれば受け取れます。
もし未納期間や免除期間がある場合、上図のように減額されていくという仕組みです。
免除等をしていても、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含まれます。
満額に近づけたいという人は、60歳から65歳になるまでの間に任意加入するという方法もあります。
2.2 老齢厚生年金の受給額の決まり方
老齢厚生年金は報酬比例部分や経過的加算額などの合計で決まりますが、今回は報酬比例部分の決まり方を紹介します。
- (1)平成15年3月以前=平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の月数
- (2)平成15年4月以後=平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の月数
- (1)+(2)=厚生年金の年金額(報酬比例部分)
※7.125/1000および5.481/1000は、昭和21(1946)年4月2日以後生まれの人の乗率
現役時代の収入や加入期間が大事になることがわかります。
つまり、多く稼いだ方や長く働いた方ほど、受け取れる年金額が高くなるといえるでしょう。