児童手当の今後の拡充ポイントは「対象期間」と「第3子に対する給付金」

中学校を卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までという対象期間が、今後は高校生を卒業(18 歳に達する日以後の最初の3月31日)まで、月1万円の給付金が支給されます。

さらに第3子以降は、現在の月1万5000円から、2倍の3万円が支給となります。

児童手当の親の所得制限は批判の声が多く「完全撤廃」に

現在の児童手当にある親の所得制限についても確認しておきましょう。

児童の年齢に応じて、児童を扶養する親の所得額が「①(所得制限限度額)未満」であれば、通常どおりの児童手当が支給されます。

しかし、所得が「①以上②(所得上限限度額)未満」であれば、特例給付(児童1人当たり月額一律5000円)が支給されます。

さらに、2022(令和4)年10月支給分からは、児童を養育している方の所得が「②所得上限限度額以上」になれば、児童手当等は支給されません。

この児童手当の所得制限については、批判の声が多数あり、今後は所得制限が完全撤廃される予定です。