年金暮らしの親を扶養家族にする条件4つ

年金暮らしの親を扶養家族にするには、その年の12月31日において、以下の4つの条件を満たす必要があります。

1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)など

納税者の父母、義理の両親(配偶者の父母)はともに1親等です。

2. 納税者と生計を一にしている

「納税者と生計を一にしている」というのは、親と同居している場合だけをいうわけではありません。

親と別居していても、生活費、療養費等の送金が行われていれば「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

また、親が病気療養で入院している場合も対象としてみなされます。

しかし、老人ホームなどへ入所している場合は、同居とはみなされないため、注意しましょう。

3. 年間の合計所得金額が48万円以下である

親が年金をもらっているなら、年金収入は「公的年金等に係る雑所得」に分類されます。

所得を算出するときは、以下のように「65歳未満」「65歳以上」で控除する金額が異なります。

公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)

出所:国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

4. 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の専従者でない

もし親が年金暮らしをしていたとしても、それ以外の収入に、青色申告者である人の事業を手伝う「事業専従者」、または白色申告者の「専従者」として給与収入を得ていないことが条件になります。

たとえば、子どもが個人事業を営んでおり確定申告を行う場合があります。

その際、同居している親が子どもの事業を手伝いで収入を得ている場合は以下のような関係となり扶養親族には該当しません。

  • 息子が青色申告事業者⇒親は「事業専従者」
  • 息子が白色申告者⇒親は「専従者」

年金で暮らしている親が扶養家族になるのは、上記4つの条件を満たしている場合です。

なお、年金暮らしの親と別居しており、その親に対して、生活費を兄弟で送金するという場合があったとすれば、兄弟のうちの一方だけが、扶養控除の対象に親を含めることができます。

兄弟どちらも控除の対象とすることはできませんので注意しましょう。