扶養家族に該当するための2つの条件

保険上の扶養家族に該当するには、次の2つの要件を満たす必要があります。

1. 扶養者と生計を一にしている(親が75歳未満)

「扶養者と生計を一にしている」というのは、税法の考え方とほぼ同じと考えて良いです。

同居に限らず、別居でも扶養に入ることは可能です。

ただし、健康保険の場合、親が子どもの加入している健康保険の扶養家族に入っていても、75歳になると外れて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

健康保険加入者の父母、義理の両親(配偶者の父母)のどちらも扶養家族の対象になります。

2. 収入(親)が制限額を超えていない

年金暮らしの親の対象となる年金は「老齢・遺族・障害・企業・個人など」すべてが対象となります。

親の収入が下記の全てを満たしている事が条件となります。

  • 従業員(被保険者)の年間収入の2分の1未満であること
  • 親と同居していれば年金収入が15万円未満(年180万円未満)であること
  • 別居の親に仕送りをするのであれば、親の年金収入が子からの仕送り未満であること

例)親の年金収入が月3万円未満(年36万円未満)であれば、「収入(親)+仕送り」が月6万円以上(年72万円以上)となる必要があります。

親を扶養家族に入れる場合の条件は、個々の健康保険組合で少し相違することも考えられます。

検討をする際は、詳しい内容の確認をお願いします。

年金暮らしの親の扶養を考える

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扶養家族と一括りに言いますが、節税するために親を扶養家族に入れる場合、親の健康保険を節約するために扶養家族に入れる場合の2つがあります。

それぞれの条件は異なりますので、事前にきちんと確認するようにしましょう。

参考資料

舟本 美子