扶養家族に該当するための2つの条件
保険上の扶養家族に該当するには、次の2つの要件を満たす必要があります。
1. 扶養者と生計を一にしている(親が75歳未満)
「扶養者と生計を一にしている」というのは、税法の考え方とほぼ同じと考えて良いです。
同居に限らず、別居でも扶養に入ることは可能です。
ただし、健康保険の場合、親が子どもの加入している健康保険の扶養家族に入っていても、75歳になると外れて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
健康保険加入者の父母、義理の両親(配偶者の父母)のどちらも扶養家族の対象になります。
2. 収入(親)が制限額を超えていない
年金暮らしの親の対象となる年金は「老齢・遺族・障害・企業・個人など」すべてが対象となります。
親の収入が下記の全てを満たしている事が条件となります。
- 従業員(被保険者)の年間収入の2分の1未満であること
- 親と同居していれば年金収入が15万円未満(年180万円未満)であること
- 別居の親に仕送りをするのであれば、親の年金収入が子からの仕送り未満であること
例)親の年金収入が月3万円未満(年36万円未満)であれば、「収入(親)+仕送り」が月6万円以上(年72万円以上)となる必要があります。
親を扶養家族に入れる場合の条件は、個々の健康保険組合で少し相違することも考えられます。
検討をする際は、詳しい内容の確認をお願いします。
年金暮らしの親の扶養を考える
扶養家族と一括りに言いますが、節税するために親を扶養家族に入れる場合、親の健康保険を節約するために扶養家族に入れる場合の2つがあります。
それぞれの条件は異なりますので、事前にきちんと確認するようにしましょう。
参考資料
- 国税庁「No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「 No.1180 扶養控除」
- 国税庁「専門用語集」
- トヨタ関連部品健康保険組合「家族の加入について」
舟本 美子