65歳未満・65歳以上でそれぞれ扶養控除の適用対象になるには?

先ほどの章で「65歳未満」「65歳以上」では控除される金額が異なることがわかりました。

65歳未満の場合

65歳未満の場合、たとえば年金収入が60万円以下であれば、所得は「0」とみなされます。

また、年金収入が60万円超、130万円未満であれば、「年金収入-60万円」で算出した額が所得になります。

これより、65歳未満の親が扶養控除の条件である「年間の合計所得金額が48万円以下」に該当するのは、収入が108万円(48万円+60万円)までの場合です。

65歳以上の場合

65歳以上の場合、たとえば年金収入が110万円以下であれば、所得は「0」とみなされます。

また、年金収入が110万円超、330万円未満であれば、「年金収入-110万円」で算出した額が所得になります。

これより、65歳以上の親が扶養控除の条件である「年間の合計所得金額が48万円以下」に該当するのは、収入が158万円(48万円+110万円)までの場合です。

年金暮らしの親を扶養家族にする条件【健康保険の場合】

年金で暮らしている親を子が加入している健康保険の扶養家族に含めると、親が支払う国民健康保険料を節約することができます。

なお、親を被扶養者にしても、本人(健康保険加入者)が負担する保険料は同じです。

ただし、税法の扶養家族と同じく、年金をもらっている親が扶養家族に入るには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

ここでは、トヨタ自動車健康保険組合を参考に条件を説明します。