2. どのくらい節税できるかシミュレーション

では、子どもの国民年金保険料を納付するとどのくらい節税できるのでしょうか。以下のケースを例としてシミュレーションしてみましょう。

  • 年収:600万円(給与所得:450万円)
  • 所得税率:20%
  • 住民税率:所得の10%
  • 国民年金保険料:月額1万6520円(令和5年度)

国民年金保険料は月額1万6520円なので、年額では19万8240円を納めることになります。社会保険料控除は、納付した国民年金保険料の全額を所得控除できるため、19万8240円を控除することが可能です。

実際に節税できる金額は、19万8240円の30%(所得税20%+住民税10%)なので5万9472円と計算できます。

20万円弱の国民年金保険料を支払うことは負担が大きいかもしれませんが、約6万円を節税することができます。

3. 親が代わりに納付する際の注意点

親が子どもに代わり国民年金保険料を納付する場合には注意すべき点があります。所得控除を受けるためには証明書が必要なことや、保険料の重複納付などについて確認しておきましょう。

3.1 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要

年末調整や確定申告の際に社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構より送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、国民年金保険料を納付した時期により以下のように送付時期が異なります。

仮に、送付されない場合や紛失してしまった場合などは、「ねんきんネット」や年金事務所、年金加入者ダイヤルで再発行の依頼が可能です。