子どもが20歳になると国民年金保険料の納付がスタートします。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の方はすべて加入することになっており、学生であっても20歳になれば保険料を納付しなければなりません。

しかし、学生のうちは保険料の納付まで余裕がないことが多く、親が代わりに支払うケースもあるでしょう。親にとっては負担増となりますが、一方で節税効果が期待できるというメリットもあります。

子どもの国民年金を代わりに納付するとどのくらい節税できるのか、またどのような点に気を付ければ良いのか解説していきます。

1. 子どもの国民年金を払うと節税効果がある

親が子どもの国民年金保険料を納付した分は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料控除」として全額が所得控除の対象になります。所得控除を受けることで、所得税や住民税の支払い負担を軽減することが可能となるのです。

所得控除できる国民年金保険料は自分の分はもちろんのこと、生計を一にしている配偶者や家族の分も対象です。

そのため、一人暮らしをしている子どもでも、学費を出したり生活費を仕送りしていたりする場合は「生計を一にしている」と認められ、控除を受けることができます。

社会保険料控除の対象になるのは、その年に実際に納付した金額の全額です。仮に、過去2年分の国民年金保険料を今年まとめて支払った場合、本年中に納付したものは全額が本年の控除対象になります。

子どもの国民年金保険料を親が代わりに納付すると、贈与税がかからないか不安になる方もいるでしょう。

原則として、その年の1月1日から12月31日までの1年間に基礎控除額110万円を超える贈与があると、超えた分について贈与税がかかります。

しかし、国民年金保険料は贈与には該当しないという解釈が一般的です。というのも、「親などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるため受けた財産で通常必要と認められるもの」は贈与税の課税対象外とされているためです。

2. どのくらい節税できるかシミュレーション

では、子どもの国民年金保険料を納付するとどのくらい節税できるのでしょうか。以下のケースを例としてシミュレーションしてみましょう。

  • 年収:600万円(給与所得:450万円)
  • 所得税率:20%
  • 住民税率:所得の10%
  • 国民年金保険料:月額1万6520円(令和5年度)

国民年金保険料は月額1万6520円なので、年額では19万8240円を納めることになります。社会保険料控除は、納付した国民年金保険料の全額を所得控除できるため、19万8240円を控除することが可能です。

実際に節税できる金額は、19万8240円の30%(所得税20%+住民税10%)なので5万9472円と計算できます。

20万円弱の国民年金保険料を支払うことは負担が大きいかもしれませんが、約6万円を節税することができます。

3. 親が代わりに納付する際の注意点

親が子どもに代わり国民年金保険料を納付する場合には注意すべき点があります。所得控除を受けるためには証明書が必要なことや、保険料の重複納付などについて確認しておきましょう。

3.1 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要

年末調整や確定申告の際に社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構より送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、国民年金保険料を納付した時期により以下のように送付時期が異なります。

仮に、送付されない場合や紛失してしまった場合などは、「ねんきんネット」や年金事務所、年金加入者ダイヤルで再発行の依頼が可能です。

3.2 「前納」の場合は保険料の重複に気を付ける

国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて納付する「前納」制度があり、下表のように割引が適用されるため節約に役立ちます。

2/2

出所:日本年金機構「国民年金保険料の前納」を元に筆者作成

出所:日本年金機構「国民年金保険料の前納」を元に筆者作成

しかし、子どもが就職して厚生年金に加入すると国民年金保険料を含めた厚生年金保険料を納付することになり、保険料を重複して納付することになってしまいます。

重複が判明した時点で、日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が送付されるので、必要事項を記入のうえ提出すると還付を受けることができます。

しかし、還付を受けられる権利は2年で時効を迎えるため、すみやかに手続きをとる必要があります。

4. まとめにかえて

子どもが20歳になると国民年金保険料の納付が始まりますが、学生などの場合本人が支払うことが難しいときは親が代わりに納付する方法があります。

年額20万円弱の納付が必要になりますが、支払った金額は全額所得控除の対象になるため節税効果が期待できます。

ただし、年末調整や確定申告の際に所得控除を受けるには「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の提出が必要なので、送付されたものは大切に保管しましょう。

また、前納で納付した場合、保険料の重複が発生することもあるため、「国民年金保険料還付請求書」が送付された際には時効にかからないようすみやかに提出しましょう。

参考資料

木内 菜穂子