2024年に実施された定額減税で「十分に恩恵を受けられなかった」世帯に向けて、追加の給付金である「調整給付金(不足額給付)」の支給が各自治体で始まっています。

給付額は減税しきれなかった額に応じて異なりますが、対象者の中には一律で4万円が給付されるケースもあります。

給付金の対象者はあくまでも定額減税で「十分に恩恵を受けられなかった」世帯なので、全員が該当するわけではありません。

ただし、対象者が非常に複雑となっており、かつ手続きが必要なケースもあることから、自治体から届いた書類の種類を確認することが非常に重要です。

「支給のお知らせ」が届いた方は基本的に手続きは不要で自動的に振り込まれますが、「確認書」が届いた方は、期日までに申請手続き(返送またはオンライン申請)が必要です。

書類を放置すると給付金を受け取れない可能性があるので、届いた書類の中身をすぐにチェックしましょう。申請が必要な場合の具体的な手続き方法などについて解説します。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

1. 定額減税であなたは満額受けられた?

2024年に実施された定額減税とは、物価上昇における国民負担を緩和するための措置で、所得税と住民税が最大で4万円引かれるというものでした。

2024年に実施された定額減税《所得税》1/5

定額減税の仕組み《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》2/5

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

対象となるのは「日本国内の居住者」「2024年の合計所得金額が1805万円以下」などの方で、控除しきれない場合は給付金が支給されました(調整給付)。

また、そもそも非課税世帯などで税金を支払っていない世帯に対しては、1世帯あたり7万円の給付金も支給されました(住民税均等割のみ課税世帯へは10万円)。

給与所得者の場合、給与明細や賞与明細にて定額減税の実施状況が確認できます。

もし十分な減税が受けられなかったという場合、自治体から「調整給付金(不足額給付)」の案内が届きます。

2. 定額減税補足給付金(不足額給付)とは?定額減税のラストチャンス

2025年は定額減税のラストチャンスとされ、十分な減税や給付が受けられなかった人を対象に定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます。

名称は自治体によってまちまちで、

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)
  • 調整給付金(不足額給付)
  • 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
  • 定額減税不足額給付金

などがあります。

不足額給付には2パターンあるため、ここでは「不足額給付①」「不足額給付②」として詳細を確認します。

2.1 不足額給付①は差額の調整

「不足額給付①」は本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースに支給されます。

「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。

支給額は1万円単位で切り上げられるため、実際の金額より多く受け取れるケースもあるでしょう。

2.2 不足額給付②は一律4万円の給付

「不足額給付②」となるケースは、下記3つの条件をすべて満たす場合です。

  • 令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税
  • 「扶養親族」の対象外(税制度上)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。

金額は最大で4万円となります。※個々のケースにより4万円未満になることもあります。

3. 定額減税補足給付金(不足額給付)いつ支給されるか

気になるのが、給付金の支給時期です。国の施策である一方、そのスケジュールは自治体によって異なります。

江戸川区では各種給付金の支給スピードが早く、今回も「不足額給付①」の対象者へ6月20日、「不足額給付②」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。

他の自治体でも、7~8月に書類を送付済みのところが多く、すでに支給まで完了しているところも増えてきました。8月下旬や9月を予定しているところもあります。

3.1 8月下旬や9月の振込を予定している自治体例

  • 東京都渋谷区:8月下旬から順次
  • 大阪府大阪市:9月11日から順次

なお、「通知書」や「支給のお知らせ」等が届く場合は自動で振り込まれますが、確認書の対象となる人には、1ヶ月前後遅れて書面が届くこともあるので、上記のとおりではありません。

4. 定額減税補足給付金(不足額給付)要申請の人とは

申請が必要かどうかも個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックすることが大切です。

基本的に、自治体がすでに給付対象であることを確認しており、振込口座情報も把握している場合には申請が不要なため、「支給決定通知書」や「案内書」などが届きます。

一方、給付対象者と見込まれる人や口座が不明な人に対しては、「確認書」等が届きます。この場合には手続き(書類の返送)が必要です。

例えば大阪市の場合では、8月12日(火曜日)から順次発送される「確認書」が届いた場合、「記載内容をご確認いただき、必要事項記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送いただくか、オンラインによりお手続きください。」としています。

申請期限も自治体によって異なりますが、10月31日を期限としているところが多いです。

なお、自治体が把握していない場合は確認書も届きません。自分が対象だと考えられる場合には申請が必要となるため、まずは自治体のホームページや広報などを確認してみましょう。

申請が必要な人の例として、大阪市では次のように案内しています。

下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

  1. 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
  2. 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
  3. 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  4. 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
  5. 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  6. 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

引用:大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」

※給付対象であることが確認できていても、全員を申請対象としている自治体もあります。必ず書類には目を通すようにしましょう。

5. まとめ:不足額給付②の要件「フローチャート」をチェック

定額減税の恩恵を十分に受けきれなかった世帯に支給されるのが、「調整給付金(不足額給付)」です。

この給付金は、減税しきれなかった税額の不足分を補う目的で、対象者には一律で4万円が給付される場合もあります。

給付金を受け取る上で最も重要なのは、自治体から届いた書類の確認です。「支給のお知らせ」が届いた方は自動振込のため手続きは不要ですが、「確認書」が届いた方は必ず期日までに申請(返送など)が必要となります。

書類を放置すると給付対象であっても受け取れなくなるため、ご自宅に届いた封筒の中身を確認し、「確認書」だった場合は速やかに申請手続きを行いましょう。

最後に不足額給付②となる人の要件がわかる「フローチャート」をご紹介します。

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)5/5

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

参考資料

太田 彩子