3. 定額減税補足給付金(不足額給付)いつ支給されるか

気になるのが、給付金の支給時期です。国の施策である一方、そのスケジュールは自治体によって異なります。

江戸川区では各種給付金の支給スピードが早く、今回も「不足額給付①」の対象者へ6月20日、「不足額給付②」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。

他の自治体でも、7~8月に書類を送付済みのところが多く、すでに支給まで完了しているところも増えてきました。8月下旬や9月を予定しているところもあります。

3.1 8月下旬や9月の振込を予定している自治体例

  • 東京都渋谷区:8月下旬から順次
  • 大阪府大阪市:9月11日から順次

なお、「通知書」や「支給のお知らせ」等が届く場合は自動で振り込まれますが、確認書の対象となる人には、1ヶ月前後遅れて書面が届くこともあるので、上記のとおりではありません。

4. 定額減税補足給付金(不足額給付)要申請の人とは

申請が必要かどうかも個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックすることが大切です。

基本的に、自治体がすでに給付対象であることを確認しており、振込口座情報も把握している場合には申請が不要なため、「支給決定通知書」や「案内書」などが届きます。

一方、給付対象者と見込まれる人や口座が不明な人に対しては、「確認書」等が届きます。この場合には手続き(書類の返送)が必要です。

例えば大阪市の場合では、8月12日(火曜日)から順次発送される「確認書」が届いた場合、「記載内容をご確認いただき、必要事項記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送いただくか、オンラインによりお手続きください。」としています。

申請期限も自治体によって異なりますが、10月31日を期限としているところが多いです。

なお、自治体が把握していない場合は確認書も届きません。自分が対象だと考えられる場合には申請が必要となるため、まずは自治体のホームページや広報などを確認してみましょう。

申請が必要な人の例として、大阪市では次のように案内しています。

下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

  1. 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
  2. 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
  3. 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  4. 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
  5. 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  6. 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

引用:大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」

※給付対象であることが確認できていても、全員を申請対象としている自治体もあります。必ず書類には目を通すようにしましょう。