2.3 【国民年金(老齢基礎年金)は減額されない】

在職老齢年金で支給月額の調整の対象になるのは、老齢厚生年金のみです。したがって、国民年金(老齢基礎年金)は調整の対象外になるため、どんなに働いても減額されることはありません。

2.4 【加給年金は計算から除外される】

老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、在職老齢年金の調整の際には除いた金額で計算します。

調整の結果、老齢厚生年金が一部支給になる場合は加給年金は全額支給されますが、全額支給停止になる場合は加給年金も支給停止されます。

3. まとめにかえて

65歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えると年金が減額されることになります。

年金を全額受給したい場合は、在職老齢年金制度の仕組みを理解して、ふたつの合計額が48万円以下になるように調整する必要があります。場合によっては、勤務先に相談してみるのも良いでしょう。

参考資料

木内 菜穂子