2. 在職老齢年金で知っておくべきこと

在職老齢年金は「年金を受給しながら働くと年金が減らされる」というイメージが強いですが、そのほかにも知っておくべき大切なことがあります。

2.1 【支給停止された分は繰下げ受給の対象外】

年金は原則として65歳から受給開始となりますが、66歳から75歳の間に繰下げて受給開始することもできます(「繰下げ受給」といいます)。

繰下げ受給をすると、1ヵ月繰下げるごとに0.7%が増額されますが、在職老齢年金により支給停止された分は除いて加算額が計算されます。

2.2 【70歳以降に働く場合も調整対象になる】

厚生年金に被保険者として加入できるのは70歳までなので、70歳以降に働く場合は厚生年金保険料の支払い義務はなくなります。

ただし、在職老齢年金の対象にはなるため、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の金額を超える場合は支給停止になります。