寒さが一段と厳しくなる1月下旬、いかがお過ごしでしょうか。明日は2カ月に一度の年金支給月ですが、昨今の物価上昇を考えると、日々の生活費について不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、公的年金などの収入が一定の基準を下回る場合に、年金に上乗せしてお金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを、わかりやすく解説していきます。

ご自身が対象になるかを確認し、家計の一助としてみてはいかがでしょうか。

1. 年金生活者支援給付金、概要と3つの種類

年金生活者支援給付金とは、公的年金の受給額に上乗せして支給される給付金のことです。この給付金には、以下の3つの種類が存在します。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

この制度は、「老齢」「障害」「遺族」のいずれかの基礎年金を受け取っている方で、公的年金を含めた所得が一定の基準額を下回る場合に、2カ月に1度支給されるものです。

2. 年金生活者支援給付金、支給要件を種類別に解説

基礎年金を受給している方のうち、年金などの収入や所得の合計が一定基準以下の場合に「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

この章では、「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3つの種類に分けて詳しく見ていきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/8

支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/8

障害基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たしている場合に支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

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遺族基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

3. 年金生活者支援給付金、「年金の上乗せで基準月額5450円」

「年金生活者支援給付金」の給付額は、毎年度見直しが行われます。

これは公的年金と同様に、前年の物価変動率などに連動して金額が変わるためです。では、今年度の給付額はどのくらいなのでしょうか。

3.1 2025年度の給付額について

2025年度における「年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から2.7%増額され、月額「5450円」となりました。

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級は6813円、2級は5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

ただし、老齢年金生活者支援給付金に関しては、この基準額を基に、保険料の納付済み期間などを考慮して実際の支給額が個別に計算されます。

4. 年金生活者支援給付金、請求手続きの方法

「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるものではなく、申請手続きが必要です。手続き漏れがないように注意しましょう。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方

  1. 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルから電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方

  1. 年金を受け取る権利が発生する3カ月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則不要です

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給されるかが判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。

5. 「年金だけでは生活が心もとない」公的年金のみで生活する高齢者世帯の割合は?

実際には、年金収入だけで生活している高齢者世帯は、それほど多くありません。

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、収入が公的年金・恩給のみという世帯は43.4%であることがわかります。

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成8/8

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 公的年金・恩給が総所得の100%を占める世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給が総所得の80~100%未満を占める世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給が総所得の60~80%未満を占める世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給が総所得の40~60%未満を占める世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給が総所得の20~40%未満を占める世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給が総所得の20%未満を占める世帯:4.0%

残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補っていることが読み取れます。

公的年金だけで生活を維持するのが難しい可能性も考慮して、老後の生活設計を立てることが大切といえるでしょう。

6. 年金生活者支援給付金、暮らしを支える大切な給付金

この記事では、年金生活者支援給付金について、その種類や対象となる方の条件、給付額、申請手続きの流れを解説しました。

この給付金は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。

特に、新たに対象となった方には日本年金機構から請求書が届きますので、見逃さずに手続きを進めることが重要です。

データが示すように、多くの高齢者世帯が年金以外の収入を得て生活しています。

年金生活者支援給付金のような制度を上手に活用することも、ゆとりある老後生活を送るための一つの方法です。

ご自身の状況と照らし合わせ、利用できる制度がないか一度確認してみてはいかがでしょうか。

参考資料