給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方のポイント
配偶者がいる人が「配偶者控除・配偶者特別控除」に該当するかどうかは、次の要件を満たしているかどうか確認しましょう。
- 本人の収入・所得条件:本人の給与収入が1195万円(所得金額1000万円)以下
- 配偶者の収入・所得条件:配偶者の給与収入が201万5999円(所得金額133万円)以下
しかし、妻または夫が産休・育休を取得している場合には注意しましょう。
というのも、通常は収入が多く「配偶者控除・配偶者特別控除」には該当しない方も、産休・育休などでは収入が減ります。
そうなれば、上記の条件に該当するかもしれません。
「いつもと同じ」と思わず、今年の状況を振り返りながら記載しましょう。
給与所得者の保険料控除申告書の書き方のポイント
生命保険料控除、地震保険料控除には、加入している保険情報を記入します。
記入する情報は、保険会社から発行される「生命保険等や地震保険の控除証明書」に記載されています。
書類と一緒に控除証明書も忘れず添付しましょう。
もし、紛失した場合は、保険会社に連絡すれば再発行が可能です。
社会保険料控除は、給与から天引きされている社会保険料以外で支払ったものがあるときに記入します。
たとえば、転職をしているのであれば、一時的に国民年金保険料を支払う期間があったかもしれません。
また、生計が同一の配偶者や20歳以上の子などの国民年金保険料を本人に代わり支払うことがあるかもしれません。
どちらの場合も、支払った保険料は控除対象になります。
年末調整は余裕を持って
会社からの年末調整の案内はそろそろ開始となりますが、書類提出の締め切りまでには、1カ月ほどの期間があるはずです。
いまから必要な書類の収集をしっかり行い、余裕を持って提出するようにしましょう。
参考資料
- 国税庁「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
- 国税庁「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
- 国税庁「給与所得者の保険料控除申告書」
- 国税庁「住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)」
- 国税庁「令和5年度 年末調整についてのお知らせ」
- 国税庁「No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき」
舟本 美子