1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

書類名に「扶養控除」と入っていますが、扶養家族がいない独身者も提出します。

2. 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

この書類の名称はとても長いですが、3つの申告が1枚でできるようになっています。

基礎控除申告書では、本人の給与収入や所得から受けられる基礎控除額を計算します。

配偶者控除等申告書では、配偶者の収入などを記載して、配偶者控除額、または配偶者特別控除額を計算します。

所得金額調整控除申告書の記入が必要なのは、給与の収入金額が850万円を超えている人が、23歳未満(2001年1月2日以降生まれ)の子どもを扶養している、もしくは、本人または扶養親族(配偶者・親・子ども等)に障害者がいる場合です。

3. 給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書では、生命保険や医療保険などに加入している人が受けられる控除額を計算します。