夏には花火大会や夏祭りが多くの地域で開催され、秋には収穫祭や秋のお祭りなども各地で行われます。

行事ごとがあると、子ども時代のことを思い出すきっかけにもなりますね。

いつの間にか両親のことを気にかける年代になったという方もいるでしょう。

親が年金生活を送っている場合、保険料や税金などは年金から天引きされていることも多く、あまりお金回りの心配はいらないかもしれません。

しかし、もしもの時に社会保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険)を遺族が支払わなければならないケースもあるのです。

年金から天引きされていたにも関わらず、遺族が支払うケースについて考えてみましょう。

1. 死亡すると厚生年金や基礎年金(国民年金)はいつの分までもらえる?

通常、65歳から老齢厚生年金や老齢基礎年金を受給することができます。

年齢によっては、特別支給の老齢厚生年金などで65歳より早くもらえる方もいますし、繰上げ受給で早く受給することもできます(年金額は減ります)。

他にも、遺族年金や障害年金などは、条件に該当すれば請求して受給することができます。

公的年金は後払いになっており、偶数月の15日(金融機関の休業日には前営業日に繰り上げ)に前月、前々月分の年金が受け取れます。

10月の公的年金支給日には8月分、9月分が支給されるということです(2023年は10月15日が日曜日のため、10月13日が支給日となります)。

こういった厚生年金や基礎年金などの公的な年金は、終身年金となっていますので、亡くなるまで受給することができます。

亡くなった際は、原則として市区町村に死亡届を提出するのと同時に、年金の支給停止の手続きをすることとなります。

年金の停止の手続きをすることによって、翌月からは受給することができなくなります。

もし手続きが遅くなって年金を多く受給した場合は、後日返さなくてはいけません。

亡くなった月までは受給することができますので、1日に亡くなっても月末の31日に亡くなっても、その月分までは受給することができます。